公開日 2021年04月01日
虐待には4つの種類があります
身体的虐待
首を絞める、なぐる、ける、投げ落とす、溺れさせる、異物を飲ませる、熱湯をかける、逆さ吊りにする、戸外に閉め出す、縄などで身体を拘束するなど。
児童虐待の防止等に関する法律 第2条第1号
児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
児童虐待の防止等に関する法律 第2条第1号
児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。
性的虐待
子どもへの性交、性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィの被写体に子どもを強要するなど。
児童虐待の防止等に関する法律 第2条第2号
児童にわいせつな行為をすることまたは児童をしてわいせつな行為をさせること。
児童虐待の防止等に関する法律 第2条第2号
児童にわいせつな行為をすることまたは児童をしてわいせつな行為をさせること。
ネグレクト(養育の拒否・保護の怠慢)
家に閉じこめる、病気やけがをしても病院に連れて行かない、適切な食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車内や家に置き去りにする、同居人による暴力を放置するなど。
児童虐待の防止等に関する法律 第2条第3号
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外の同居人による児童虐待の行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
児童虐待の防止等に関する法律 第2条第3号
児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食または長時間の放置、保護者以外の同居人による児童虐待の行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
心理的虐待
言葉によるおどし、脅迫、無視、兄弟間の差別的な扱い、子どもの前でDV(ドメスティック・バイオレンス)行為を行うことなど。
児童虐待の防止等に関する法律 第2条第4号
児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
児童虐待の防止等に関する法律 第2条第4号
児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
もし虐待に気づいたら
「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに通告しなければなりません。(児童虐待防止法第6条第1項)」とあるように、虐待を疑った時、虐待を発見した時はまず、市町村の児童相談窓口、県の福祉事務所または、児童相談所等に通告してください。(電話でもかまいません。)通報を受けた機関は、通告者の秘密を守ります。
もし自分自身が虐待をしてしまいそうだと感じたら
市町村の児童相談窓口、県の東部保健福祉局、児童相談所等に相談してください。解決方法を探してみましょう。相談先 | 電話番号 |
上板町役場民生児童課 | 088-694-6811 |
上板町役場保健相談センター | 088-694-3344 |
上板町子育て世代包括支援センター『藍っこ』 | 088-694-5599 |
上板町子ども・若者相談支援センター『あい』 | 088-637-6006 |
徳島県中央こども女性相談センター | 088-622-2205 |
徳島県東部保健福祉局 | 088-626-8716 |
子どもの人権110番 | 0120-007-110 |