公開日 2015年03月02日
≪利用者負担(保育料)について≫
平成27年4月から施行の子ども・子育て支援新制度にかかる利用者負担(保育料)は、国が定める額を上限として、市町村が設定することとされています。
上板町では、国が示した利用者負担(保育料)を基に、新制度における利用者負担(保育料)を次のとおり作成しましたので、お知らせします。
● 教育標準時間認定(1号) ⇒ 公立幼稚園、認定こども園[1号](※注1)、私立幼稚園(※注2)
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利用者負担 |
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階層区分 |
公立幼稚園 |
私立幼稚園・認定こども園 |
第1 生活保護世帯 |
0円 |
0円 |
第2 市町村民税非課税世帯 (市町村民税所得割非課税世帯含む) |
3,000円 |
3,000円 |
第3 市町村民税所得割課税額 77,100円以下 |
6,300円 |
11,000円 |
第4 市町村民税所得割課税額 211,200円以下 |
20,500円 |
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第5 市町村民税所得割課税額 211,201円以上 |
24,000円 |
※注1 本町には、平成27年度に1号認定の定員枠を設定する予定の私立幼稚園・認定こども園はありません。
※注2 新制度に参入する私立幼稚園は上記の保育料が適用されますが、現行制度のまま継続する私立幼稚園は、各園が定める保育料の額となりますので、各園にお問い合わせください。
● 保育認定(2号・3号) ⇒ 公立保育所、認定こども園[2号・3号]
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階層区分 |
保育標準(最長11時間) |
保育短時間(最長8時間) |
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2号認定 |
3号認定 |
2号認定 |
3号認定 |
||||
4・5歳 |
3歳 |
0・1・2歳 |
4・5歳 |
3歳 |
0・1・2歳 |
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第1 |
生活保護世帯 |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
0円 |
第2 |
町民税非課税世帯 |
6,000円 |
6,000円 |
9,000円 |
5,800円 |
5,800円 |
8,800円 |
第3 |
町民税所得割課税額が48,600円未満 |
12,000円 |
12,000円 |
15,000円 |
11,700円 |
11,700円 |
14,700円 |
第4 |
町民税所得割課税額が97,000円未満 |
24,000円 |
24,000円 |
26,000円 |
23,500円 |
23,500円 |
25,500円 |
第5 |
町民税所得割課税額が169,000円未満 |
25,000円 |
34,000円 |
44,000円 |
24,500円 |
33,400円 |
43,200円 |
第6 |
町民税所得割課税額が301,000円未満 |
38,000円 |
53,000円 |
37,300円 |
52,000円 |
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第7 |
町民税所得割課税額が397,000円未満 |
40,000円 |
60,000円 |
39,300円 |
58,900円 |
||
第8 |
町民税所得割課税額が397,000円以上 |
40,000円 |
60,000円 |
39,300円 |
58,900円 |
※本町には、平成27年度に2・3号認定の定員枠を設定する予定の認定こども園はありません。
※町立さくら保育所に、4・5歳児の児童は、入所できません。
● 低所得世帯等に対する保育料の負担軽減
教育標準時間認定の第2階層、保育認定の第2階層及び第3階層の世帯で、次に該当する場合は、保育料の負担軽減が行われます。
【負担軽減の対象となる世帯と申請に必要な書類】
対象世帯 |
申請に必要な書類 |
ア 母子、父子世帯 (別居は除く) |
児童扶養手当証書の写しまたは戸籍謄本など |
イ 在宅障害児(者)がいる世帯 ・身体障害者手帳の交付を受けている人 ・療育手帳の交付を受けている人 ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 ・特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金の障害基礎年金等の受給者 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当証書または国民年金証書の写し |
ウ その他の世帯 生活保護法に定める要保護者等と特に困窮していると町長が認めた世帯 |
要保護者等の判定に必要な書類 |
■ 保育料等についてのお問い合わせ
保育料等は子どもの年齢、保護者の就労状況、世帯の状況等により異なります。具体的な保育料の算定等については次の各担当課にお問い合わせください。
施設 |
担当課 |
電話番号 |
町立幼稚園、認定こども園(1号) |
教育委員会 |
088-694-6814 |
町立さくら保育所 |
さくら保育所 |
088-694-8180 |
認定こども園(2号・3号) |
福祉保健課 |
088-694-6810 |