公開日 2015年03月02日
≪平成27年度より「子ども・子育て支援新制度」が始まりました≫
新制度では、幼稚園・保育所・認定こども園の利用を希望される場合、全てのお子さまに「教育・保育の必要性に応じた認定」を受けていただきます。認定の区分は3つに分かれており、認定を受けた区分によって利用できる施設が決まり、利用の手続き先や方法が違います。
≪3つの認定区分≫
「認定」の区分は、お子さまの年齢、保育の必要性、保護者の働く時間によって変わります。
認定区分 |
対象年齢 |
教育・保育の形態 |
利用施設 |
1号認定 |
満3歳以上 |
保育の必要性なし |
幼稚園・認定こども園(教育部分) |
2号認定 |
保育の必要性あり |
保育所・認定こども園(保育部分) |
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3号認定 |
満3歳未満 |
≪保育の必要性≫
保育所・認定こども園(保育部分)を利用(2号・3号認定)する場合には、保育の必要な事由に該当することが必要です。
□就労(フルタイムの他、パートタイム、夜間、居宅内の労働など、基本的にすべての就労を含む)
□妊娠・出産
□保護者の疾病、障害
□同居又は長期入院等している親族の介護・看護
□災害復旧
□求職活動(起業準備を含む)【支給認定の有効期間90日間】
□就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
□虐待やDVのおそれがあること
□育児休業取得中に、既に保育を利用しているお子さまがいて継続利用が必要であること
□その他、上記に類する状態として町長が認める場合
≪保育の利用時間≫
保育所・認定こども園(保育部分)を利用(2号・3号認定)する場合、保護者の就労時間によって2つに分かれます。
保育標準時間:フルタイム就労を想定した利用時間(1日最長11時間)
(月の就労時間が120時間以上)
※最長11時間を超えて利用を希望する場合は、各利用施設へご相談ください。
保育短時間 :パートタイム就労を想定した利用時間(1日最長8時間)
(月の就労時間が64時間以上120時間未満)
≪利用者負担(保育料)の決定について≫
利用者負担(保育料)は、保護者(両親)の住民税のうち市区町村民税の所得割※1と、お子さまの年齢※2、保護者の就労時間※3により、階層区分に分けて決定します。家計の主となっている人(生計の中心者)が同居の祖父母等※4と判断される場合は、その方の市区町村民税所得割も含めます。
※1 市区町村民税の所得割について
住宅借入金等特別控除、配当控除、外国税額控除、寄付金控除などの税額控除(調整控除を除く)を控除する前の金額になります。課税された市区町村民税の所得割額と異なる場合があります。
※2 年齢区分は入所(利用)年度の4月1日現在の年齢となり、その年度中は誕生日が来ても年齢区分は変わりません。
※3 「保育標準時間」・・・フルタイム就労を想定した利用時間(1日最長11時間)
「保育短時間」・・・・パートタイム就労を想定した利用時間(1日最長8時間)
※4 判断基準
1.祖父母等のいずれかが父母又は児童を税法上の扶養控除あるいは健康保険の扶養家族としている場合。
2.1以外で祖父母にその母子(父子)を扶養可能な一定の収入があり、かつその母(父)に児童の養育・看護を含めた最低生活費程度の一定の収入が無いと認められる場合。
3.農業者世帯、自営業者世帯等において祖父母が事業主となって父母を専従者控除の対象としており、事業構成者が一体となって生計を維持している場合。
4.事実上扶養家族と認められる場合。
≪多子世帯の軽減について≫
幼稚園 幼稚園年少から小学3年生までの範囲内に子どもが2人以上いる場合、最年長のお子さんから順に2人目は半額、3人目以降は無料。
保育所 就学前の範囲内に子どもが2人以上いる場合は、最年長のお子さんから順に2人目は半額。
3人目以降については、無料。ただし18歳未満(税法上の扶養からはずれている者は、除く。)の児童を3人以上扶養していることとする。
※注意 保育所の第3子以降の軽減の範囲は、18歳未満とする。
≪新制度では、毎年9月が利用者負担(保育料)の切り替え時期となります!≫
平成28年度の利用者負担(保育料)は、4月分~8月分については平成27年度の課税状況(市区町村民税の所得割)、9月分~翌年3月分については平成28年度の課税状況(市区町村民税の所得割)により算定されます。
子ども・子育て支援新制度の開始により、算定方法が変更になっておりますので、ご注意ください。
平成28年度の利用者負担(保育料) |
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4月 5月 6月 7月 8月 |
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 |
平成27年度の課税状況で算定 |
平成28年度の課税状況で算定 |