公開日 2013年12月20日
太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について
太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告についてご説明します。
1 償却資産の申告について
(1) 償却資産とは
製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。
(2) 太陽光発電設備について
太陽光発電設備も償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。以下の『(3)申告が必要となる方』をご参考に、所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。
申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。
償却資産申告書を送付させていただきますので、税務課固定資産税係までご連絡ください。
※ 償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。
※ 以下の『(3)申告が必要となる方』を確認していただき、申告していただくこととなった場合、設備によっては課税標準額を一定期間減らすことができる場合がありますので以下の『3再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について』も確認をお願いいたします。
(3) 申告が必要となる方
設置者
|
申告が必要となる場合 |
法人
|
事業の用に供している資産になります。売電をされているかいないかにかかわらず償却資 産として申告の対象となります。 |
個人 (個人事業主) |
店舗やアパート、農業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電設備を設置し た場合は、事業の用に供している資産となります。売電されているかいないかにかかわらず 償却資産として申告の対象となります。 |
個人 (住宅用) |
住宅用太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象とな ります。発電出力10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので申告が必 要です。 |
※ 「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復しておこなうことをいいます。
2 償却資産と家屋の区分
償却資産と家屋の区分については次のとおりです。表中の「償却」となっている設備は償却資産として申告していただき、「家屋」となっている設備は家屋として課税させていただきます。
太陽光パネルの設置方法 | 太陽光発電設備 | |||||
太陽光 パネル |
架台 |
接続 ユニット |
パワーコン ディショナー |
表示 ユニット |
電力 量計等 |
|
家屋に一体の建材(屋根材など)として設置 | 家屋 | 家屋 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
架台に乗せて屋根に設置
|
償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
家屋以外の場所(地上や家屋の要件を満たしていない構築物など)に設置 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 | 償却 |
所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)の申告の対象となるか分からない場合や、課税標準額の計算、申告方法などでご不明な点がありましたら、税務課固定資産税担当までお問い合わせください。
3 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
平成25年度から、『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。(税制改正により取得時期や特例率などが変更される場合があります。)
(1) 対象となる設備
経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含みます)のうち償却資産に該当する部分が対象となります。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ発電出力10キロワット未満)を除きます。
(2) 取得時期
平成24年5月29日から平成28年3月31日までの間に新たに取得された設備。
(3) 適用期間及び内容
該当する設備に対して新たに固定資産税を課税させていただくこととなった年度から3年度分の固定資産税に限り、太陽光発電設備の固定資産税の課税標準となるべき価格を3分の2の額とします。
(4) 適用するにあたり必要となる添付書類
ア 経済産業省が発行する『再生可能エネルギー発電設備の認定通知書』の写し
イ 電気事業者と締結している『特定契約書』の写し
(5) 根拠法令
ア 地方税法附則第15条第34項
イ 地方税法施行規則附則第6条第58項