公開日 2011年03月31日
子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により、上板町子ども・若者支援地域協議会(以下「協議会」という。)を平成22年10月27日に設置したので次のとおり公表します。
1 協議会の名称
上板町子ども・若者相談支援センター(あい)運営委員会
2 協議会に係る法第21条第1項に規定する子ども・若者支援調整機関の名称
上板町教育委員会
3 協議会を構成する法第19条第1項に規定する関係機関等の名称等
法第15条第1項に規定する各該当機関
(1)国及び地方公共団体の機関
町内各小学校長、町内中学校長、町福祉保健課長
東部保健福祉局、民生委員・児童委員代表、町内校医代表
徳島学院、徳島少年鑑別所、徳島県中央子ども女性相談センター
保護司代表、ハローワーク鳴門、板野警察署
板野西部青少年補導センター組合
(2)特定非営利活動法人その他の団体
藍里病院 地域活動支援センターことじ、子育ていちょう会、 あおばの郷
(1)国及び地方公共団体の機関
町内各小学校長、町内中学校長、町福祉保健課長
東部保健福祉局、民生委員・児童委員代表、町内校医代表
徳島学院、徳島少年鑑別所、徳島県中央子ども女性相談センター
保護司代表、ハローワーク鳴門、板野警察署
板野西部青少年補導センター組合
(2)特定非営利活動法人その他の団体
藍里病院 地域活動支援センターことじ、子育ていちょう会、 あおばの郷