公開日 2011年03月01日

【重度心身障害者医療費受給者証】
受給者証の交付手続き
 医療費助成を受けるためには、事前に「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受けなければなりません。
次の物を用意の上、上板町の窓口で受給者証交付申請の手続きを行って下さい。

・申請に必要な物
 ●身体障害者手帳、療育手帳
 ●対象者の健康保険証又は後期高齢者医療被保険者証
 ●印鑑
 ●他の市町村から転入してきた場合、所得証明書またはマイナンバーカード

 


資格要件

身体障害者手帳 1級・2級
療育手帳 A1・A2
重複障害者

1:身体障害者手帳3級所持者で療育手帳B1所持者

2:身体障害者手帳4級所持者で療育手帳B1所持者 

対象となる方、対象とならない方

対象者となる方 対象とならない方
上板町の区域内に居住地を有する者 ※1 生活保護法による保護を受けている者

国民健康保険又は被用者保険各法若しくは

老人保健法又は高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による医療に関する給付を受け

ることができる者

所得が所得限度額を超えている者

※1 住所地特例者の

年齢別保険関係

64歳まで 65歳から74歳まで 75歳から
国民健康保険又は被用者保険各法 新に後期高齢者医療被用者証の交付を受ける必要があります 後期高齢者医療保険

有効期限

新規認定者 他の市町村からの転入者 65歳から74歳までの者

上板町長が対象者と認定した(決裁のあった)

日の属する月の初日から、その日以降の最初

に到来する7月31日まで

上板町へ転入してきた月内の認定で

あれば、転入日から、その日以後の

最初に到来する7月31日まで

後期高齢者医療保険適用開始日から

最初に到来する7月31まで

※原則8月1日から翌年の7月31日までの1年間を単位とする

支払い方法

償還給付方式 現物給付方式

医療機関の窓口で一部負担金を支払い医療費助成申請書

又は上板町長が認めた書類に証明を受け上板町に提出す

る。確認後、口座振替払い。※2

国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金

等を通じて上板町重度心身障害者医療制度受給者の方

の医療費を上板町へ毎月請求。

※2 食事代、部屋代、保険非該当分は重度心身障害者医療費助成制度適応外です。



















 

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お問い合わせ

上板町 民生児童課
TEL:088-694-6811