公開日 2011年03月01日

【重度心身障害者医療費受給者証】

受給者証の交付手続き

 医療費助成を受けるためには、事前に「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受けなければなりません。
次の物を用意の上、上板町の窓口で受給者証交付申請の手続きを行って下さい。

申請に必要な物

  • 身体障害者手帳、療育手帳
  • 対象者の健康保険証又は後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑
  • 他の市町村から転入してきた場合、所得証明書またはマイナンバーカード

◆資格要件

身体障害者手帳 1級・2級
療育手帳 A1・A2
重複障害者

1:身体障害者手帳3級所持者で療育手帳B1所持者

2:身体障害者手帳4級所持者で療育手帳B1所持者 

◆対象となる方、対象とならない方

対象者となる方 対象とならない方
上板町の区域内に居住地を有する者 ※1 生活保護法による保護を受けている者

国民健康保険又は被用者保険各法若しくは

老人保健法又は高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による医療に関する給付を受け

ることができる者

所得が所得限度額を超えている者

※1 住所地特例者の

◆年齢別保険関係

64歳まで 65歳から74歳まで 75歳から
国民健康保険又は被用者保険各法 新に後期高齢者医療被用者証の交付を受ける必要があります 後期高齢者医療保険

◆有効期限

新規認定者 他の市町村からの転入者 65歳から74歳までの者

上板町長が対象者と認定した(決裁のあった)

日の属する月の初日から、その日以降の最初

に到来する7月31日まで

上板町へ転入してきた月内の認定で

あれば、転入日から、その日以後の

最初に到来する7月31日まで

後期高齢者医療保険適用開始日から

最初に到来する7月31まで

※原則8月1日から翌年の7月31日までの1年間を単位とする

◆支払い方法

償還給付方式 現物給付方式

医療機関の窓口で一部負担金を支払い医療費助成申請書

又は上板町長が認めた書類に証明を受け上板町に提出す

る。確認後、口座振替払い。※2

国民健康保険団体連合会、社会保険診療報酬支払基金

等を通じて上板町重度心身障害者医療制度受給者の方

の医療費を上板町へ毎月請求。

※2 食事代、部屋代、保険非該当分は重度心身障害者医療費助成制度適応外です。

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お問い合わせ

上板町 福祉介護課
TEL:088-694-6810