公開日 2022年04月01日
子どもが病気やけがで医療機関に受診したとき、医療費のうち保険診療の自己負担額を助成する制度です。
上板町では、18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳に達する年度末)まで対象年齢の拡大を行っています。(平成30年4月1日より改定)
また、所得制限を廃止しました。※こちらを参照
3歳~中学校修了までの期間において、入院・通院ともに自己負担額(600円)を廃止しました。(令和4年4月1日改定)
対象者
・上板町内に住民票があること
・健康保険に加入していること
助成を受けられる期間
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日(18歳に達する年度末)まで
申請に必要なもの
・お子様と保護者の方のマイナンバーカード
・印鑑
・健康保険証(お子様の名前の入った保険証)
・窓口に来られる方の本人確認書類(免許証等)
・保護者の方の所得課税証明書(必要な方のみ)
受給者証の色と助成内容について
受給者証の色 | 対象年齢 | 通院時自己負担 | 入院時自己負担 |
公費負担番号 |
水色 | 0歳児~小学校修了 | 無 | 無 | 45360278 |
中学校1年生~中学校修了 | 無 | 無 | 47360276 | |
自己負担額廃止分 | ― | ― | 48360275 | |
緑色 |
中学校修了~18歳に達する年度末 |
有 | 有 | 47360276 |
※食事療養給付費は助成対象外です。
・中学校修了の翌月から自己負担(1レセプト最大600円)が必要です。
・自己負担は、医療機関(診療科)ごとにレセプト最大600円かかります。
詳しくは民生児童課にお問い合わせください。
県外で医療行為を受けた場合
県外で受診された場合は、徳島県と他都道府県では子どもはぐくみ医療制度の年齢範囲等が異なるため、子どもはぐくみ医療費受給者証をお使い頂けません。一度窓口でお支払いいただき、後日、役場民生児童課に請求をお願いいたします。
その際には、子どもはぐくみ医療費受給者証とお子さんの保険証、医療機関より発行された領収書と印鑑、お振り込み先の口座を確認できるものをお持ちください。
その他手続き
氏名、居住地および健康保険証等の内容に変更があった場合は、速やかに変更申請を行ってください。
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