公開日 2019年05月24日
介護保険について
介護保険は、「介護の問題」や「老後の不安」を解消するために、社会全体で支え合う制度です。
40歳以上の人が被保険者となって保険料を納め、寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態になったときや、
日常生活に支援が必要な状態になったときなどには、介護保険によるサービスを利用するしくみです。
利用できる人について(被保険者)
上板町にお住まいの40歳以上の人で、下記に該当する人が介護保険によるサービスを利用することができます。
サービスを受けるためには、まず、要介護認定の申請をしてください。
第1号被保険者 65歳以上 |
第2号被保険者 40歳から64歳 |
介護や支援が必要と認定(要介護認定)された人。 |
老化が原因とされる特定疾病(※)によって介護や支援が必要と認定(要介護認定)された人。
※介護保険で対象になる病気は16の疾病が指定されています。特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、対象になりません。
|
申請から認定まで
1 福祉保険課の窓口に「要介護(要支援)認定申請書」を提出してください。
もってくるもの 印鑑
介護保険被保険者証
医療保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
個人番号カード または 個人番号通知カード
※ 申請書には、主治医の氏名、医療機関名を記入します。主治医がいない場合は福祉保険課 介護保険係にご相談ください。
2 調査と審査を行います。
・認定調査
心身の状態や生活の様子を調べるために、町の訪問調査員がご自宅または施設を訪問し、ご本人やご家族に聞き取り調査を行います。
※全国共通の認定調査票を使用します。
併せて、二次判定(介護認定審査会)に必要な情報を提供するために、具体的な状況を記載した文書(特記事項)を作成します。
・主治医意見書
主治医に介護を必要とする原因疾患などについての意見書の作成をしていただきます。主治医への依頼は町が行います。
・一次判定(コンピュータ判定)
訪問調査のすべての項目と主治医意見書の一部の項目をコンピュータ分析し、要介護状態区分を導き出します。判定の基準は全国一律です。
・二次判定(介護認定審査会)
一次判定結果、特記事項、主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家5名で構成される介護認定審査会が、介護や支援が必要であるかを判定します。
3 認定結果をお知らせします。
認定結果を申請者に通知します。
要介護1~5 |
居宅介護支援事業者に連絡し、ケアプラン作成を依頼してください。福祉保健課に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出後、介護サービスを利用できます。
|
要支援1~2 |
上板町地域包括支援センターに連絡し、ケアプラン作成を依頼してください。福祉保健課に「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を提出後、介護予防サービスを利用できます。
|
非該当 |
介護保険によるサービスは利用できません。
|
様 式
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書[PDF:106KB]
※以下については、令和元年6月1日から施行いたします。
認定情報交付請求書(両面印刷してください)[PDF:165KB]
PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード