公開日 2011年02月21日

  上板町教育委員会では,小学校ごとに通学区域を設定し,児童・生徒の住所によって就学すべき学校を指定しています。

  児童・生徒は原則として就学指定校に就学していただくことになりますが,学校教育法施行規則の一部改正にともない,教育委員会が相当と認める場合は,就学指定校の変更について保護者の申し立てができることになりました。

1.就学指定校の変更基準

  就学予定者または学齢児童・学齢生徒が次のいずれかに該当する場合は,指定校を変更することができます。

家庭の事情により,住民登録はできないが現住所の校区の学校に就学させたい場合。
両親共働き又は母(父)子家庭で日中留守になるため,身元引受人の住所の校区の学校に就学させたい場合。
身体虚弱,心身障害等の理由により,校区内の学校への就学が困難である場合。
学期途中のため,学期末(学年末)を限度として,現在通学している学校に就学させたい場合。
最終学年のため,卒業までを限度として,現在通学している学校に就学させたい場合。
最終学年の子どもがいるため,その子どもの卒業までを限度として,弟妹を同じ学校に就学させたい場合。
住宅新築,購入等により1年以内に転居予定の場合。
児童・生徒の健全育成上の事由があり校区内の学校への就学が困難である場合。
児童・生徒が対人関係等の事情で,他の学校への就学を希望している場合。
10 その他,上記以外に特別な事情がある場合。

2.指定校の変更手続き

  変更事由に該当する方で変更を希望する場合は,教育委員会にご相談ください。相談のうえ該当する場合は,「指定校変更願書」をお渡ししますので,記入後提出してください。
  指定校の変更が妥当であると認められたものに限り,保護者に「指定校変更通知書」を送付します。

関連ワード

お問い合わせ

教育委員会 教育委員会
TEL:088-694-6814