○上板町法定外公共物の管理条例施行規則

令和4年3月18日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,上板町法定外公共物の管理条例(令和4年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項の町長の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は,占用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

ただし,町長がその必要がないと認めるときは,書類の一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 実測平面図

(3) 横断図

(4) 求積図又は数量計算書

(5) 境界確定書の写し

(6) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し

(7) 利害関係者の同意書

(8) その他町長が必要と認める書類

(許可の期間)

第3条 許可の期間は,5年以内とする。ただし,町長が特に必要と認める場合には,10年以内において町長が定める期間とすることができる。

(許可の更新)

第4条 前条の許可の期間は,これを更新することができる。この場合において,許可の期間を更新しようとする者は,当該許可の期間が満了する日の30日前までに,占用更新許可申請書(様式第2号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可の変更)

第5条 許可を受けた者は,当該許可を受けた事項を変更しようとするときは,占用変更許可申請書(様式第3号)に変更内容を明らかにした書類,その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第6条 許可を受けた者は,住所又は氏名(法人にあっては,主たる事業所の所在地又はその名称)に変更があったときは,その事実の発生した日から30日以内に,住所等変更届出書(様式第4号)にその事実を証する書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(占用者の責任)

第7条 占用者は,占用物件の維持及び保全に留意し,適正な管理をしなければならない。

2 占用者は,管理上故意又は過失により町又は第3者に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。

(権利譲渡等の制限)

第8条 許可を受けた者は,当該許可により生じた権利を貸し付け,担保に供し,又は譲り渡してはならない。ただし,町長の承認を得て権利を譲渡する場合については,この限りでない。

2 前項の規定により町長の承認を受けようとする者は,権利を譲渡しようとする日の30日前までに権利譲渡承認申請書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(地位の継承)

第9条 許可を受けた者が死亡し,又は当該許可を受けた法人が合併により消滅したときは,相続人又は合併等により設立された法人は,当該許可を受けた者の地位を継承する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を継承した者は,その事実の発生した日から30日以内に,地位継承届出書(様式第6号)にその事実を証する書類,その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可の取り消し等)

第10条 町長は,占用許可を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取り消し,若しくはその条件を変更し,又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 条例若しくはこの規則の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 占用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 不正な手段で許可を受けたとき。

(4) 正当な理由がなく,占用料を納入しないとき。

2 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,占用許可を受けた者に対し,前項に規定する処分を命ずることができる。

(1) 地方公共団体において許可に係る法定外公共物を使用する必要が生じたとき。

(2) 前号に規定する場合のほか,法定外公共物の管理上やむを得ない必要が生じたとき。

(許可の失効)

第11条 次に掲げる事由が生じたときは,使用の許可は,その効力を失う。

(1) 占用許可の期間が満了したとき。

(2) 占用者が死亡し,又は解散した場合において,その地位を継承する者がないとき。

(3) 許可を受けた目的を達することが事実上できなくなったとき又は許可を受けた行為を廃止したとき。

(4) 前条の規定により許可が取り消されたとき。

(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。

(終了等の報告)

第12条 許可を受けた者は,許可に基づく行為を終了し,中止し,又は廃止したときは,遅滞なく,その旨を町長に報告しなければならない。

(原状回復義務)

第13条 許可を受けた者は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅延なく当該許可に係る法定外公共物に存する工作物,物品等を除去し,当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし,町長がその必要がないと認めるときは,この限りでない。

(1) 許可に基づく行為を終了し,中止し,又は廃止したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか許可の期間が満了したとき。

(3) 第10条の規定により許可を取り消されたとき。

2 前項の規定により法定外公共物を原状に回復した者は,遅滞なく原状回復届出書(様式第7号)に原状回復後の現況写真その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(占用料の徴収)

第14条 占用料は,上板町道路占用料徴収に関する条例第2条別表(平成11年条例第3号)に掲げる占用料を許可の際に納入通知書により一括して徴収する。ただし,占用期間が2会計年度以上にわたるものは翌年度以降の占用料は毎会計年度の初めに徴収することができる。

2 占用者は,町が発行する納入通知書により占用料を期限までに納入しなければならない。

(占用料の減免)

第15条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,占用料を減じ,又はこれを免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 居住者が出入りのために使用する通路橋を設置するとき。

(3) ガス,上下水道等の各戸引込管線類を設置するとき。

(4) 町長が公益上,又はその他特別の理由があると認めるとき。

(占用料の還付申請)

第16条 占用許可を受けた者が占用料の還付を受けようとするときは,その理由となる事実の発生した日から30日以内に,占用料還付申請書(様式第8号)に理由となる事実を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(用途廃止等)

第17条 町長は,法定外公共物の機能に関する申請等があった場合,法定外公共物が現在及び将来とも公共の用に供する必要がないと判断した場合には,必要に応じ用途を廃止し,普通財産に用途変更することができる。

(補則)

第18条 法定外公共物の管理について上板町公有財産管理規則(昭和59年規則第7号)の規定とこの規則の規定とが相互に符合しないときは,この規則の定めるところによるものとする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか,条例の施行について必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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上板町法定外公共物の管理条例施行規則

令和4年3月18日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)