○上板町法定外公共物の管理条例

令和4年3月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,法定外公共物の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは,町の所有に属する公共用財産のうち,道路法(昭和27年法律第180号),河川法(昭和39年法律第167号)等の特別法の適用されないものをいう。

(許可)

第3条 法定外公共物を占用しようとする者はあらかじめ,町長の許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。

2 前項の占用の許可について必要な事項は,規則で定める。

(占用料等)

第4条 町長は,第3条の規定により占用の許可を受けた者から,占用料を徴収する。占用料については,別に規則で定める。

2 既に納付された占用料は,還付しない。ただし町長が特別の事由があると認める場合は,この限りでない。

(納付の時期)

第5条 許可を受けた者は,占用の許可のあった日以降,占用料等の全額を納付しなければならない。

(減免)

第6条 町長は,公益上その他特別の理由があると認めるときは,占用料を減額し,又は免除することができる。

(禁止行為)

第7条 何人も,法定外公共物について,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を破損し,又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石,砂,竹木,ごみ,汚物その他これらに類するものを投棄し,又はたい積すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか法定外公共物の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(無許可の行為)

第8条 許可を受けないで法定外公共物を占用する行為をしたときは,町長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は原状の回復,その他必要な措置を命ずることができる。

(用途廃止)

第9条 町長は,法定外公共物が現在及び将来とも公共の用に供する必要がないと判断した場合には,必要に応じて用途を廃止し,普通財産に用途変更することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

上板町法定外公共物の管理条例

令和4年3月18日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)