○上板町保健相談センター設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月30日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町保健相談センター設置及び管理に関する条例(令和2年条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,上板町保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 保健相談センターの開館の時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 保健相談センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2項に掲げる日を除く。)

3 町長は,前2項の規定にかかわらず,特に必要と認めるときは,これを変更することができる。

(事業)

第3条 保健相談センターは,条例第1条設置の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1) 母子保健に関すること。

(2) 各種検診及び健康診査に関すること。

(3) 感染症予防及び各種予防接種に関すること。

(4) 健康相談及び健康教育に関すること。

(5) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(6) 精神保健相談に関すること。

(7) 健康づくり及びその他疾病予防に関すること。

(8) その他条例第1条の設置目的を達成するため必要と認められること。

(利用の手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により保健相談センターの利用の許可を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は,保健相談センター利用許可(許可事項変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし,町長が特に必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項の申請書は,利用しようとする日の属する1月前から7日前まで,受け付けるものとする。ただし,町長が必要と認めたときは,この限りでない。

3 町長は,第1項に規定する申請が,保健相談センターの設置目的に合致すると認めるときは,当該申請者に対し,保健相談センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(原状回復)

第5条 保健相談センターを利用した者は,施設の利用後,速やかにこれを原状に復さなければならない。条例第6条第1項の規定により,許可の取消しを受けたときも,また同様とする。

(利用権の譲渡等の禁止)

第6条 第4条第3項の規定により利用の許可を受けた者は,利用の目的を許可なく変更し,又は利用権を他人に譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(使用料の納付及び還付)

第7条 条例第7条の規定による使用料は,前納するものとし,既納入の使用料は,還付しない。ただし,町長が特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。

2 前項の規定により還付を受けようとするときは,保健相談センター使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定による使用料の減免の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 町が主催する行事に利用するとき 全額

(2) 前号のほか,特に必要があると認めたとき 全額又は2分の1

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ保健相談センター使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出し,保健相談センター使用料減免承認書(様式第5号)によりその承認を得なければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 保健相談センターの利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例,規則又はこれらに基づく指示に従うこと。

(2) 許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。

(3) 指定する場所以外で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。

(4) 許可なく広告物等を掲示し,又は看板,立札類を設置しないこと。

(5) 施設,設備,器具類を損傷し,又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(6) 危険物,ペット等その他他人の迷惑となるような物を持ち込まないこと。

(7) その他,町長の指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第10条 条例第11条の規定により損害賠償の義務を負った利用者は,保健相談センター施設等毀損・亡失届(様式第6号)を町長に提出し,その指示に従って損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定による損害賠償額は,復元に要した実費とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

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上板町保健相談センター設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月30日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)