○上板町保健相談センター設置及び管理に関する条例

令和2年12月11日

条例第26号

(設置)

第1条 本町は,町民の健康の保持及び増進を図るための総合的な保健サービスの拠点となる施設として,上板町保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)を設置する。

2 保健相談センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 上板町保健相談センター

位置 上板町七條字経塚42番地

(業務)

第2条 保健相談センターにおいて行う業務は,次のとおりとする。

(1) 保健相談及び保健指導に関すること。

(2) 健康相談及び健康指導に関すること。

(3) 栄養相談及び栄養指導に関すること。

(4) その他前条第1項の設置目的を達成するために必要な業務

(開館時間及び休館日)

第3条 保健相談センターの開館時間及び休館日は,規則で定める。

(利用の許可)

第4条 保健相談センターを利用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,公益の維持又は管理の必要上支障があると認めるときは,その利用を許可しないことができる。

(利用の規制)

第5条 町長は,保健相談センターの利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは,当該利用を許可しない。

(許可の取消し)

第6条 町長は,利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,その利用の許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請によって利用の許可を受けたとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) その他特別の事由が生じたとき。

2 町長は,前項の規定により利用の許可を取り消した場合において,当該取消しに伴う損害賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用者は,別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は,保健相談センターの利用が次の各号のいずれかに該当する場合には,利用者の申請により,その使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 公共団体又は公共的団体が公益的事業の用に供するために利用するとき。

(2) その他町長が必要があると認めるとき。

(利用者の守るべき事項)

第9条 利用者は,その利用に当たって次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 保健相談センターの秩序及び清潔を保つこと。

(2) 保健相談センターの施設又は設備を損傷しないこと。

(3) その他町長が指示した事項及び本町係員の指示に従うこと。

(入館の拒否等)

第10条 町長は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,保健相談センターへの入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。

(1) 騒音を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし,又は迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められる者

(4) その他公益上又は管理上支障があると認められる者

(損害賠償等の義務)

第11条 利用者は,保健相談センターの利用に当たって,故意又は過失により本町に損害を与えたときは,町長の定めるところにより,その損害を賠償し,又は損傷した施設若しくは設備を原形に復さなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

各室

使用料(1時間)

保健相談室

300円

多目的ホール

1,500円

ホール

500円

診察室1

300円

診察室2

300円

会議室A

700円

会議室B

500円

備考

1 利用した時間が1時間に満たない場合は,1時間とみなす。

2 消費税は別途徴収する。ただし,その額に10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額とする。

上板町保健相談センター設置及び管理に関する条例

令和2年12月11日 条例第26号

(令和3年4月1日施行)