○上板町水道事業就業規程

平成26年3月19日

水管規程第2号

上板町水道事業職員服務規程(昭和50年水道管理規程第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 勤務

第1節 通則(第4条~第6条)

第2節 勤務時間(第7条~第10条)

第3章 退職(第11条)

第4章 表彰(第12条・第13条)

第5章 安全及び衛生(第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 上板町水道課職員の就業については,法令,条例その他の規程に別段の定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき,水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が上板町水道事業の職員として任命した者をいう。

(服務の根本基準)

第3条 職員は,地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し,法令,条例その他の規程を尊重し,上司の職務上の命令に従い,誠実に職務を行わなければならない。

第2章 勤務

第1節 通則

(出勤簿の押印)

第4条 職員は,出勤時刻を厳守し,出勤したときは,出勤簿に印を押さなければならない。

(休暇,遅参及び早退)

第5条 職員が休暇を受けようとするとき,及び定刻に遅れて登庁し,又は早退しようとするときは,休暇承認簿に所要の事項を記載し,管理者の承認を受けなければならない。

(欠勤)

第6条 職員が欠勤したときは,欠勤処理簿によって処理しなければならない。

第2節 勤務時間

(時間外勤務等)

第8条 管理者は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合,法第36条の規定に基づく協定を締結した場合,又は法第41条第2号若しくは第3号の職員に係る場合は,法第32条第1項及び第35条第1項の規定にかかわらず,勤務時間を延長し,又は休日に職員を勤務させることができる。

(宿直及び日直)

第9条 管理者は,職員に休日及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎,設備,備品,書類の保全,外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため,宿直又は日直をさせるものとする。

(休日及び休暇)

第10条 職員の休日及び休暇は,上板町職員の勤務時間,休暇等に関する条例及び上板町職員の勤務時間,休暇等に関する規則に規定する一般職の職員の例による。

第3章 退職

(退職の手続)

第11条 職員が退職を希望するときは,死亡退職を除き,書面により課長を経て管理者に願い出なければならない。

2 職員は,前項の規定により退職願を提出した後においても,その承認があるまでは,引き続き勤務しなければならない。

第4章 表彰

(表彰)

第12条 職員が顕著な功績を上げ,又は職員に勤務成績が優秀で他の模範となる者があった場合は,これを表彰する。

(表彰の基準)

第13条 職員の表彰基準は,町長の事務部局の例による。

第5章 安全及び衛生

(職員の安全衛生)

第14条 職員の安全衛生は,上板町職員安全衛生管理要綱(平成12年訓令第1号)に規定する上板町職員の例による。

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

上板町水道事業就業規程

平成26年3月19日 水道管理規程第2号

(平成26年4月1日施行)