○上板町職員の勤務時間,休暇等に関する規則
平成7年3月27日
規則第2号
職員の勤務時間に関する規則(平成元年規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は,条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には,勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし,かつ,1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は,条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
2 任命権者は,週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には,週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし,かつ,勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は,半日勤務時間の割振り変更を行う場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第4条 任命権者は,次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。
(1) おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に置くこと。
(2) 条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合にあっては60分(任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,45分),それ以外の場合にあっては30分以上とすること。
(1) 正午から午後1時までの時間帯において,連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
3 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。
4 任命権者は,前3項の規定によると能率を甚だしく阻害し,又は職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼす場合には,休憩時間について別段の定めをすることができる。
(宿日直勤務)
第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は,本来の勤務に従事しないで行う庁舎,設備,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び庁内の監視を目的とする。
第6条 任命権者は,職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には,当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第6条の2 任命権者は,条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第6条の3 任命権者は,定年前再任用短時間勤務職員等に時間外勤務を命ずる場合には,定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する官職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第6条の4 任命権者は,職員に時間外勤務を命ずる場合には,上限時間を超えない範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月,及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合において,職員に時間外勤務を命ずる必要があると任命権者が認める場合には,前2項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
6 前各項に定めるもののほか,職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,町長が定める。
第7条 削除
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第7条の2 条例第8条の2第1項の規定による請求(以下「早出遅出勤務の請求」という。)は,早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について,その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,あらかじめ早出遅出勤務,深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第1号)により行うものとする。
2 任命権者は,早出遅出勤務の請求があったときは,公務の正常な運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。当該通知後において,公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは,任命権者は,当該日の前日までに,当該早出遅出勤務の請求をした職員にその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は,早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に証明書類の提出を求めることができる。
第7条の3 条例第8条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに,前項各号のいずれかの事由が生じた場合は,早出遅出勤務の請求は,当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の適用を受けない者の範囲)
第7条の4 条例第8条の3第1項の規則で定める者は,次のいずれにも該当するものとする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態である者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第7条の5 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
2 職員は,深夜勤務制限請求書(様式第1号)により,深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。
3 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の運営の支障の有無について,速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において,公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は,条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
5 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合は,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,深夜において常態として当該子を養育することができるものとして前条で規定する者に該当することとなった場合
(5) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第8条の3第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務制限の請求手続等)
第7条の6 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求(以下「時間外勤務の制限の請求」という。)は,時間外勤務の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務制限開始日の前日までに,行わなければならない。この場合において,条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の3第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 任命権者は,時間外勤務の制限の請求があったときは,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に通知しなければならない。
3 任命権者は,時間外勤務の制限の請求が,当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合において,当該請求をした職員の業務を処理するために必要があると認めるときは,当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更したときは,当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に通知しなければならない。
5 任命権者は,時間外勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に証明書類の提出を求めることができる。
第7条の7 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに,次の各号のいずれかの事由が生じた場合は,当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号,第2号又は前号に掲げる場合のほか,当該請求をした職員が条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次の各号のいずれかの事由が生じた場合は,時間外勤務の制限は,時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が,条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に,同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第7条の8 第7条の2から前条(第2項第1号及び第2号を除く。)までの規定は,条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,第7条の5第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,第7条の3第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と,「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,第7条の6第1項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第3項」と,同条第1項中「ならない。この場合において,条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の3第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と,前条第1項及び第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と,「これらの項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第7条の9 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は,条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第15条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において,その指定は,4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は,条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が,業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。
5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は,条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は,町長が定める。
(代休日の指定)
第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は,勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり,かつ,当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は,職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には,代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は,町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数(1日未満の端数があるときは,これを四捨五入して得た日数)とする。ただし,その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち,1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員のうち,斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条の規定に基づき定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を,7時間45分を1日として日に換算して得た日数
2 前項の規定にかかわらず,労働基準法第39条第1項及び第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員の採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は,当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で,引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に定める日数から,新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,任命権者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は,当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は,20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては,その者の勤務時間等を考慮し,任命権者が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は,1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは,これを切り捨てた日数)とする。
(年次有給休暇の単位)
第11条 年次有給休暇の単位は,1日,半日又は1時間を単位とする。ただし,不斉一型短時間勤務職員にあっては,1時間とする。
(1) 公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し,若しくは疾病にかかった場合
(2) 健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められることを理由として,病気休暇(日単位のものを除く。)の方法により勤務を軽減する措置を受けた場合
2 前項ただし書,次項及び第4項の規定の適用については,連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては,その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が,除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から,1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては,1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち,部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に,再度の特定病気休暇を使用したときは,当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が,当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし,又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書の規定にかかわらず,当該90日に達した日の翌日以後の日においても,当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において,90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に,その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ,勤務しないことがやむを得ないと認められるときは,第1項ただし書の規定にかかわらず,当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において,当該特定病気休暇の期間は,除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 祖父母,孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は,2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず,任命権者は,それぞれ,申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第16条第1項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は,当該期間を指定期間として指定しないものとし,申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は,これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は,暦に従って計算し,1月に満たない期間は,30日をもって1月とする。
第14条の2 介護休暇の単位は,1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
第14条の3 介護時間の単位は,30分とする。
2 介護時間は,1日を通じ,始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については,当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
第14条の4 第14条第1項の同居には,当該職員の扶養手当の対象となっていても離れて暮らしている者は,該当しないが,介護の趣旨に鑑み,職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含むものとする。
2 第14条第1項第2号の「町長が定めるもの」とは,次に掲げる者とする。
(1) 父母の配偶者
(2) 配偶者の父母の配偶者
(3) 子の配偶者
(4) 配偶者の子
第14条の5 任命権者は,介護休暇又は介護時間を必要とするその事由について,確認する必要があると認められるときは,当該職員に対して,医師の診断書等の証明書類の提出を求めることができる。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第15条 病気休暇又は特別休暇を受けようとする職員は,あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
2 病気,災害その他やむを得ない事由により,前項の規定によることができなかった場合には,その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日及び休日を除き,おそくとも3日以内に,その理由を付して任命権者に承認を求めなければならない。ただし,任命権者は,その期間中に承認を求めることができない正当な事由があったと認める場合には,その期限後においても承認を与えることができる。
3 職員は,前2項の規定による休暇の承認を求めるに当たっては,忌引を除くほか,医師の証明書その他勤務しない事由を十分明らかにする書面を提出しなければならない。ただし,週休日を除き引き続き6日以内の休暇の承認を求める場合は,この限りでない。
2 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は,あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。
3 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において,1回の指定期間について初めて介護休暇を受けようとするときは,2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には,任命権者が定める期間)について一括して任命権者の承認を得なければならない。
(無給休暇の種類及び期間)
第17条 無給休暇は,次に掲げる休暇とする。
(1) 任命権者において必要と認められた場合は,その認められた日又は時間
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,平成7年4月1日から施行する。
(職員の休暇に関する規則の廃止)
第2条 職員の休暇に関する規則(昭和43年規則第41号)は,廃止する。
(令和2年度における特別休暇に関する特例措置)
第3条 令和2年度における特別休暇については,別表第2に定めるもののほか,条例第14条の規則で定める場合は,新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の影響により疲弊した地域経済の活性化及び年末年始における新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,職員が勤務しないことが相当であると認められる場合とし,その期間は,令和2年12月25日から令和3年1月15日までの期間において,その都度必要と認める日とする。ただし,3日を超えることはできない。この場合において,当該特別休暇の日数には,週休日(条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日を含む。),休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日。)及び代休日を含まないものとする。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第8号)
この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は,平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
(施行期日)
第1条 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 条例第4条第1項に規定する公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員の休息時間については,当分の間,なお従前の例による。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は,平成23年4月1日から施行し,改正後の第12条の規定は,同日以後に使用した病気休暇について適用する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間における改正後の第6条の4第3項第3号の規定の適用については,同号中「5箇月の期間」とあるのは,「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第3項,第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(上板町職員の勤務時間,休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第1条の規定による改正後の上板町職員の勤務時間,休暇等に関する規則第9条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第5項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第1条の規定による改正後の上板町職員の勤務時間,休暇等に関する規則第6条の3並びに第9条第1項,第2項及び第3項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
別表第1(第9条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第12条―第14条関係)
種類 | 期間 | |||||
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による就業制限又は入院及び交通の制限又は遮断 | その都度必要と認める期間 | |||||
2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 | その都度必要と認める期間 | |||||
3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 | その都度必要と認める期間。ただし,1週間を超えることはできない。 | |||||
4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 | その都度必要と認める期間 | |||||
5 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合 | その都度必要と認める期間 | |||||
6 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 | |||||
7 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 | |||||
8 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域において被災者を支援する活動 イ 社会福祉施設,特別支援学校,負傷者又は疾病者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設その他町長が定める施設における活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 エ その他町長が定める活動 | 1の年において5日の範囲内の期間 | |||||
9 国民体育大会に参加する場合 | その都度必要と認める期間 | |||||
10 婚姻の場合 | 結婚の日の5日前の日から結婚の日の後1月の間における,連続する5日の範囲内の期間 | |||||
11 不妊治療に係る通院等のため出勤しないことが相当であると認められる場合 | 1年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間 | |||||
12 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき,1日を通じ1時間を超えない範囲内で各々必要と認める時間 | |||||
13 妊娠中又は分べん後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条又は第13条に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合 | 次の表に定める区分及び回数(医師,歯科医師,助産師又は保健師の特別の指示があった場合には,その指示された回数) | |||||
区分 | 回数 | |||||
妊娠7月(1月は28日として計算する。以下この表において同じ。)まで | 4週間に1回 | |||||
妊娠8月から9月まで | 2週間に1回 | |||||
妊娠10月から分べんまで | 1週間に1回 | |||||
分べん後1年まで | 1回 | |||||
14 分べんの場合 | その分べんの予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)目に当たる日から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間において,あらかじめ必要と認める期間 | |||||
15 生理日に勤務することが著しく困難な場合 | その都度必要と認める期間。ただし,3日を超えることはできない。 | |||||
16 職員が生後1年に達しない生児を保育する場合 | 1日2回,1回30分 | |||||
17 職員の配偶者が分べんする場合で,職員が配偶者の分べんに伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の配偶者が分べんのため入院する等の日から分べんの日後2週間目に当たる日までの期間において,その都度必要と認める日。ただし,2日を超えることができない。 | |||||
18 職員の配偶者が分べんする場合であって,当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | その分べんの予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から分べんの後8週間を経過する日までの期間において,その都度必要と認める日又は時間。ただし,5日を超えることはできない。 | |||||
19 夏季休暇 | 1の年の7月から9月の期間内における,週休日,条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等,休日及び代休日を除いて5日間の範囲内の期間とする。 | |||||
20 父母,配偶者又は子の祭日 | その都度必要と認める期間。ただし,1日を超えることはできない。 | |||||
21 忌引 | 次の表に定める期間の範囲内で必要と認める期間 | |||||
死亡した者 | 日数 | |||||
配偶者 | 7日 | |||||
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 | ||||
1親等の直系卑属(子) | 5日 | |||||
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |||||
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |||||
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |||||
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |||||
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 | ||||
1親等の直系卑属 | 1日 | |||||
2親等の直系尊属 | 1日 | |||||
2親等の傍系者 | 1日 | |||||
3親等の傍系尊属 | 1日 | |||||
(注) 1 生計を一にする姻族の場合は,血族に準ずる。 2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の承認を受けた者は,1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。 3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。 | ||||||
22 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして次に掲げるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 予防接種 イ 健康診断の受診 | 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間 | |||||
23 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。),父母,子及び配偶者の父母並びに祖父母,孫,兄弟姉妹その他町長が定める者で,日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の次に掲げる世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 ア 要介護者の介護 イ 要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の介護者の必要な世話 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間 | |||||
24 リフレッシュ休暇 | 新たに職員となった年から15年目,25年目,35年目の職員に連続3日間,10年目,20年目,30年目,40年目の職員に連続5日間 | |||||
備考 1 リフレッシュ休暇を除く,その他の特別休暇の承認を受ける場合の日数は,暦年によるものとする。 2 特別休暇のうち職員の配偶者が分べんする場合で,職員が配偶者の分べんに伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合を除いたその他の休暇の日数及び週数中には,週休日及び休日を含むものとする。 |