●上板町住宅新築資金等貸付条例施行規則
昭和57年5月11日
規則第1号
上板町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和50年規則第6号)の全部を改正する。
(住宅改修工事の算定基準)
第1条 上板町住宅新築資金等貸付条例(平成3年条例第2号。以下「条例」という。)第4条第2項第3号で定める住宅改修工事に必要な費用は,見積金額及び工事契約金額により算定するものとする。
(1) 住宅新築資金
ア 300,000円以上500,000円未満 9年以内
イ 500,000円以上1,000,000円未満 12年以内
ウ 1,000,000円以上2,000,000円未満 15年以内
エ 2,000,000円以上3,000,000円未満 18年以内
オ 3,000,000円以上 25年以内(ただし,条例第4条第2項第2号イに掲げる住宅にあっては20年以内)
(2) 住宅改修資金
ア 40,000円以上300,000円未満 6年以内
イ 300,000円以上600,000円未満 9年以内
ウ 600,000円以上1,000,000円未満 12年以内
エ 1,000,000円以上 15年以内
(3) 宅地取得資金
ア 300,000円以上500,000円未満 9年以内
イ 500,000円以上1,000,000円未満 12年以内
ウ 1,000,000円以上1,500,000円未満 15年以内
エ 1,500,000円以上2,000,000円未満 18年以内
オ 2,000,000円以上 25年以内
(1) 住宅新築資金
ア 借受申込人及び連帯保証人の収入証明書
イ 借受申込人及び連帯保証人の納税証明書(不動産所有証明書)
ウ 貸付対象住宅の付近見取図
エ 貸付対象住宅の各階平面図及び敷地平面図
オ 建築士又は工事施行者の工事費見積明細書(新築された住宅で,まだ人の居住の用に供したことのない住宅の購入(以下「住宅購入」という。)については除く。)
カ その他町長が必要と認めるもの
(2) 住宅改修資金
イ 改修を行おうとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修を行おうとする住宅について権限を有する者の同意書
ウ 貸付対象住宅の各階平面図(当該改修箇所を図示したもの)
(3) 宅地取得資金
イ 貸付対象土地の付近見取図
ウ 貸付対象土地の平面図
エ 貸付対象土地の取得に伴う造成工事について資金の貸付けを受けるときは,建築士又は工事施工者の工事費見積明細書
(1) 現に町内に居住するもの。ただし,町長が特別の事由があると認めた場合は,この限りでない。
(2) 借受申込人と同程度以上の収入があるもの又は貸付金に見合う資産を有するもので,町長が適当と認めるもの
(工事着手及び完了報告)
第5条 住宅新築資金(住宅の購入を除く。)及び住宅改修資金又は宅地取得資金(取得の目的となっている土地の造成を含むときに限る。)の借受人は,工事に着手したときは工事着手報告書を,当該工事が完了したときは工事完了報告書を町長に提出しなければならない。
2 宅地取得資金及び住宅新築資金(住宅の購入の場合に限る。)の借受人は,土地又は住宅の購入をしたときは,登記完了報告書を町長に提出しなければならない。
(工事完了審査)
第6条 町長は,前条の完了報告があったときは,貸付条件に合致するかどうかを審査しなければならない。
2 審査の結果,貸付条件に違反しないものであるときは,借受人に対し審査済証を交付し,又は貸付条件と相違するものがあるときは,条例の規定による手続をとらなければならない。
(償還の猶予又は免除)
第7条 条例第17条の規定により貸付金の全部又は一部の猶予又は免除を申請しようとする借受人は,その理由発生後速やかに猶予又は免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項の申請があったときは,これを審査し,承認又は不承認の決定をしなければならない。
3 町長は,前項の決定をしたときは,決定通知書により当該申請人に通知するものとする。
(1) 火災保険会社等が定める火災保険加入申込書
(2) 火災保険会社等が定める質権設定承認申請書
2 町長は,前項に規定する書類の提出を受けたときは,質権設定に必要な書類を作成の上,遅滞なく借受申込人に送付するものとする。
3 借受人は,前項の書類の送付を受けたときは,直ちに火災保険会社等に対して質権設定の手続を行わなければならない。
4 火災保険及び質権を毎年度更新するときは,契約の有効期間が終わる日の20日前までにその手続を行わなければならない。
(質権消滅の手続)
第9条 借受人は,貸付金及びその利子の償還完了により,条例第20条の規定による質権消滅を行う場合は,火災保険会社等が定める質権消滅承認申請書に火災保険証書を添え町長に提出するものとする。
2 町長は,前項の書類の提出を受けたときは,遅滞なく質権消滅に必要な書類を作成の上,借受人であった者に送付しなければならない。
3 借受人であった者は,前項の書類の送付があったときは,速やかに質権消滅の手続を行わなければならない。
(貸付台帳)
第10条 町長は,貸付台帳を備え,常に貸付け及び償還の状況等を明らかに経理しなければならない。
第11条 借受申込書等の書類の様式は,それぞれ次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 条例第7条の規定により提出すべき借受申込書 | |
(2) 第3条第2項の規定により借受申込書に添付すべき書類 |
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ア 第3条第2項第1号アに規定する収入証明書 | |
イ 第3条第2項第1号イに規定する納税証明書(不動産所有証明書) | |
ウ 第3条第2項第1号ウ及び第3号イに規定する付近見取図 | |
エ 第3条第2項第1号エ及び第2号ウに規定する各階平面図 | |
オ 第3条第2項第1号オ及び第3号エに規定する工事費見積明細書 | |
(4) 条例第10条第1項に規定する契約済届書 | |
(5) 条例第10条第2項ただし書に規定する契約猶予申請書(兼決定通知書) | |
(6) 条例第10条第1項に規定する貸借契約書 | 様式第10号の1,第10号の2,第10号の3,第10号の4 |
(7) 第5条第1項の規定により提出すべき工事着手報告書 | |
(9) 第6条第2項の規定により交付すべき審査済証 | |
(10) 条例第10条第2項本文の規定による貸付取消通知書 | |
(11) 条例第11条に規定する工事内容等の変更届 | |
(12) 第7条の規定による猶予又は免除申請書(兼決定通知書) | |
(13) 条例第8条第4項に規定する連帯保証人変更届 | |
(14) 第10条の規定により備え付けなければならない貸付台帳 |
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
様式 略
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○上板町住宅新築資金等貸付条例施行規則を廃止する規則
平成10年4月1日
規則第9号
上板町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和57年規則第1号)は,廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際上板町住宅新築資金等貸付条例施行規則(以下「旧規則」という。)による貸付けについては,旧規則の第7条から第10条までの規定は,なお効力を有する。