●上板町住宅新築資金等貸付条例

平成3年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域の環境の整備改善を図るため,当該地域に係る住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金の貸付けを行い,もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「住宅新築資金」とは,自ら居住する住宅の新築又は購入を行おうとする者に対し,この条例により貸し付ける資金をいう。

2 この条例において「住宅改修資金」とは,老朽化した住宅又は防災上,衛生上若しくは居住性上劣悪な状態にある住宅で,その改修により耐久性が増し,又は劣悪な状態が改善される見込みのあるものの改修をしようとする者に対し,この条例により貸し付ける資金をいう。

3 この条例において「宅地取得資金」とは,自ら居住する住宅の用に供するため,土地又は借地権の取得(当該土地又は借地権の目的となっている土地の造成を含む。)を行おうとする者に対し,この条例により貸し付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は,前条第1項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 本町の対象地域内に引き続き1年以上居住しているもの。ただし,特別の事情があるものとして町長が承認したときは,この限りでない。

(2) 元利金の償還の見込みが確実であり,第8条で定める連帯保証人のあるもの

(3) 他の方法では必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は,前条第2項の者で次の各号に該当するものとする。

(1) 改修を行おうとする住宅の所有者又は改修を行おうとする住宅の居住者で改修を行うことについて正当な権限を有するもの

(2) 前項第1号から第3号までに該当するもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は,前条第3項の者で第1項第1号から第3号までに該当するものとする。

(住宅又は土地若しくは借地権に関する基準)

第4条 住宅新築資金の貸付けに係る住宅(以下「貸付対象住宅」という。)又は宅地取得資金の貸付けに係る土地若しくは借地権(以下「貸付対象土地」という。)は,本町の区域内に存しなければならない。ただし,特別の事情があるものとして町長が承認したときは,この限りでない。

2 貸付対象住宅又は貸付対象土地の規模は,次の各号に該当するものとする。

(1) 貸付対象住宅は安全上,衛生上及び耐久上必要な規模,構造,設備,敷地等を備え,かつ,良好な居住性を有する住宅で,1戸の床面積の合計(共同住宅においては,共用部分の床面積を除く。以下同じ。)が30平方メートル以上125平方メートル以下のものとする。ただし,60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で,特に町長がその必要を認めたときは,1戸の床面積の合計の上限を165平方メートルとすることができる。

(2) 人の居住の用に供したことのある住宅を購入する場合には,貸付けの対象となる住宅は,安全上,衛生上及び耐久上必要な規模,構造,設備等を備え,かつ,良好な居住性を有する住宅で,次のいずれかに該当するものとする。

 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下で,昭和45年4月1日以降に建設された地下階数3以上の耐火構造の共同住宅

 1戸の床面積の合計が30平方メートル以上125平方メートル以下(ただし,60歳以上の老人とその親族が同居する場合(この老人とその配偶者のみが同居する場合を除く。)6人以上の親族が同居する場合等で,特に町長がその必要を認めたときは,30平方メートル以上165平方メートル以下)で,昭和54年4月1日以降に建設された専用住宅(地上階数3以上の耐火構造の共同住宅を除く。)

(3) 貸付けの対象となる住宅の改修工事は,住宅又は住宅部分の基礎,床,土台,柱,壁,はり,天井,屋根その他の主要な構造部分又は電気設備,給排水設備,台所,便所等の設備について行われる増築,改築,移築,修繕若しくは模様替え又は設備の改善とする。

(4) 貸付対象土地の規模は,100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし,住宅が共同住宅である場合の土地にあっては,1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)とする。ただし,既に自ら居住する住宅が建設されている土地に貸付対象土地を加え,一団の土地とするときは,この限りでなく,この場合においては,当該一団の土地の規模が,100平方メートル以上400平方メートル以下(ただし,住宅が共同住宅である場合の土地にあっては,1戸当たり50平方メートル以上400平方メートル以下)となるものでなければならない。

(貸付金の限度)

第5条 町が,1の貸付対象に対して貸し付けることができる住宅新築資金等の金額は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に掲げる金額とする。

(1) 住宅新築資金 30万円以上640万円以下。ただし,1平方メートル当たりの新築(又は購入)単価に75平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(2) 住宅改修資金 4万円以上360万円以下

(3) 宅地取得資金 30万円以上500万円以下。ただし,1平方メートル当たりの取得単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。

(貸付金の利率,償還期限及び償還方法)

第6条 町が貸し付ける住宅新築資金等の利率は,年3.5パーセントとし,その償還期限は,住宅新築資金及び宅地取得資金にあっては25年以内,住宅改修資金にあっては15年以内の規則で定める期限とする。

2 貸付金の償還方法は,原則として,元利均等月賦償還とする。ただし,住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は,いつでも繰上償還することができる。

(借受けの申込み)

第7条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借受申込人」という。)は,規則で定める借受申込書を,毎年度町長が定める期日までに提出しなければならない。

(連帯保証人)

第8条 借受申込人は,連帯保証人1人(貸付金額が200万円以上の場合は2人)を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人の資格は,規則で定める。

3 借受人は,連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったときは,遅滞なく新たに連帯保証人を立てなければならない。

4 借受人は,連帯保証人を変更しようとするときは,速やかに連帯保証人変更届を町長に提出し,承認を受けなければならない。

(貸付けの決定)

第9条 町長は,住宅新築資金等の借受けの申込みがあったときは,第7条に規定する借受申込書及び添付図面を審査の上,国庫支出金の交付承認後貸付けの決定を行うものとする。

2 町長は,借受申込人に対し,貸し付けることを決定したときは,貸付けの額,償還期限,償還方法を記載した貸付決定通知書を借受申込人に交付するものとする。

3 町長は,借受申込人に対して貸し付けないことを決定したときは,その旨を借受申込人に通知するものとする。

(貸付金の支払等)

第10条 前条第2項の貸付決定通知書の交付を受けた借受申込人は,貸付決定のあった後2箇月以内に貸付対象住宅,住宅の改修工事又は貸付対象土地に係る工事契約(発注書,見積書,請求書等により当該契約の締結が認定されるものに限る。)又は売買契約を締結し,規則で定める契約済届書を町長に提出しなければならない。この場合において,町長は,当該契約の内容が第7条に規定する借受申込書及び添付図面の内容と合致することを確認した後,この条例に規定する条件,保証人,延滞利息金,貸付金の償還について設定する抵当権,貸付対象となる住宅に係る火災保険及び火災保険について設定される質権に関する事項等必要な事項を貸付条件として定めた貸付けに関する貸借契約を,当該借受申込人と締結するものとする。

2 前条第2項の貸付決定通知書の交付を受けた借受申込人から前項の届出が期限内に行われなかったときは,貸付決定を取り消すものとする。ただし,別に法律による許可認可等を必要とするもの又は特別の事情がある場合は,この旨前項の期限内に町長に届け出なければならない。この場合,町長はその理由が正当なものであれば,貸付決定を取り消さず相当期間第1項の届出を猶予することができる。

3 貸付金の支払は,第1項に定める貸借契約により次の各号に定めるとおり行うものとする。ただし,特別の事情があるものとして町長が承認したときは,この限りでない。

(1) 住宅新築資金

 棟上げ工事が完了し,町長が行う現場調査に合格した後に当該貸付金の50パーセント,工事完了審査に合格し,かつ,第13条に掲げる抵当権を設定した後に50パーセント

 新築住宅の購入に係る貸付金については,第1項に規定する貸借契約を締結した後に当該貸付金の50パーセント,工事完了審査に合格し,かつ,第13条に掲げる抵当権を設定した後に50パーセント

(2) 住宅改修資金

貸付けの対象となった住宅の改修が完了し,町長が行う工事完了審査に合格し,かつ,第13条に掲げる抵当権を設定した後に全額支払う。

(3) 宅地取得資金

第1項に規定する貸借契約を締結した後に当該貸付金の50パーセント,貸付けの対象となった土地につき,所有権移転登記が完了し,かつ,第13条に掲げる抵当権を設定した後に50パーセント

4 借受人は,貸付対象住宅の新築若しくは購入,住宅の改修又は貸付対象土地の取得に要した費用の額が貸付金の額に満たないときは,速やかに貸付けに関する契約の変更手続をとるとともに,貸付金のうち既に支払を受けた額が当該費用を超えるときは,速やかにその差額を町に返還しなければならない。

5 借受人は,前項の場合のほか,やむを得ない事情により貸付金の額の変更を必要とするに至ったときは,当初の申込手続に準じて,貸付金の額の変更を申請することができる。

(工事内容等の変更)

第11条 借受人は,住宅新築工事又は改修工事(宅地にあっては取得)の内容をやむを得ず変更する場合は,町長に協議しなければならない。

(工事完了審査)

第12条 借受人は,住宅新築資金,住宅改修資金又は宅地取得資金の貸付けに係る住宅の建設若しくは改修又は宅地の造成の工事が完了したときは,その旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の届出があったときは,当該工事の完了審査を行わなければならない。

3 借受人は,正当な理由がない限り,前項の工事完了審査を拒んではならない。

(抵当権の設定等)

第13条 借受人は,住宅新築工事,新築住宅の購入,住宅改修工事又は宅地取得が完了したときは,貸付けの対象となった住宅又は土地について,原則として本町を第1順位とする抵当権を設定し,登記しなければならない。

2 抵当権設定登記及びそれに至るまでに必要な登記は,借受人が行うものとする。この場合,登記に要する費用は,借受人の負担とする。

(質権の設定)

第14条 住宅新築資金の借受人は,貸付金の償還が完了するまでの間継続して当該住宅を火災保険に付し,町長が保険金の請求権を取得することを目的とする質権を設定しなければならない。

2 前項の火災保険の契約金額は,借入れの対象となった住宅に係る未償還金額を下回ってはならない。

3 第1項の規定にかかわらず借受人が火災保険を付さない場合は,本町が代わって当該家屋に火災保険を付すものとし,これに要した費用は,借受人の負担とする。

(期限前償還)

第15条 町長は,借受人が次の各号のいずれかに該当するときは,償還期限前に借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を命じなければならない。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(2) 貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 第18条又は第19条の規定に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(5) 貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を第19条ただし書の規定による承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(6) その他正当な理由がなく,貸付条件に違反したとき。

2 町長は,借受人から貸付元利金の償還を受けることが困難であると認めたときは,連帯保証人に弁済を求めるものとする。この場合において,町長は,次条に規定する違約金もあわせて請求することができる。

(違約金)

第16条 町長は,借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還しない場合及び前条第1項の規定により貸付金の全部又は一部の償還を命ぜられた借受人がその期限までに貸付金の償還をしないときは,次の各号に掲げるところにより借受人に違約金を支払うべきことをあわせて請求することができる。

(1) 借受人が,定められた償還期限までに貸付金を償還しないとき又は前条第1項第3号に該当する場合は,定められた償還期限の翌日から支払のあった日までの日数に応じ,その延滞した額に年10.95パーセントの割合で計算した額

(2) 前条第1項(第3号を除く。)各号に該当する場合は,当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払のあった日までの日数に応じ,貸付金額に年10.95パーセントの割合で計算した額

(償還の猶予又は免除)

第17条 町長は,次の各号に該当する場合において,やむを得ないと認められるときは,貸付金の全部又は一部の償還を猶予し,又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により借受人が償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難になったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責めに帰することができない理由により,貸付金に係る住宅が滅失したとき。

(住宅の建設義務)

第18条 宅地取得資金の借受人は,その貸付けを受けた日から起算して2年以内に,貸付対象土地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし,当該貸付対象土地を含む一団の土地に既に自ら居住する住宅が建設されているとき又は特別の事情があるものとして町長が承認したときは,この限りでない。

(処分の制限)

第19条 借受人は,貸付金の償還前において,貸付金に係る住宅又は土地若しくは借地権を貸付金の貸付けの目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸与し,又は担保に供してはならない。ただし,特別の事情があるものとして町長が承認したときは,この限りでない。

(抵当権等消滅の手続)

第20条 貸付金の償還が完了したときは,町長及び借受人であった者は,速やかに抵当権及び質権消滅の手続をとるものとする。

(住宅新築資金等の経理)

第21条 住宅新築資金等の経理は,特別会計によるものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の上板町住宅新築資金等貸付条例(昭和57年条例第9号)の規定により貸付けをした住宅新築資金,住宅改修資金及び宅地取得資金については,なお従前の例による。

(平成4年条例第12号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の上板町住宅新築資金等貸付条例の規定により貸付けをした住宅新築資金,住宅改修資金及び宅地取得資金については,なお従前の例による。

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○上板町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成10年3月19日

条例第10号

上板町住宅新築資金等貸付条例(平成3年条例第2号)は,廃止する。

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際上板町住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)による貸付けについては,旧条例の第6条,第8条,第13条から第22条までの規定は,なお効力を有する。

上板町住宅新築資金等貸付条例

平成3年3月26日 条例第2号

(平成10年3月19日施行)