○上板町公印規程

昭和43年12月25日

訓令第50号

第1条 この規程は,町長の事務部局における公印の形状,寸法,保管,公印台帳及び公印作製の手続等を定め,もって公印の形式を統一し,適正な公印の保管を図ることを目的とする。

第2条 この規程において「公印」とは,町長印,町印,役場印,町長職務代理印,副町長印,会計管理者印,課長印並びに次条及び第4条に規定する印章をいい,「改刻」とは,現にあるこれらの印章を失い,又は損傷したため,改めてこれに代る印章を作成することをいう。

第3条 次に掲げる課には,当該課専用の町長印又は町長職務代理者印(以下「専用公印」という。)を置く。

(1) 住民人権課

(2) 税務課

2 前項の専用公印は,当該課等の所掌に属する事務で,規則又は規程によりその長が専決処理することができるとされた事務の処理についてのみ,これを用いることができる。

第4条 木製の証票類等に,町印又は役場印を押印する場合においては,焼印を用いるものとする。

第5条 公印の形状及び寸法は,別表のとおりとする。

第6条 町長印,町印,役場印,町長職務代理者印,副町長印及び第4条に規定する焼印は,総務課長がこれを保管し,町長及び副町長の承認を受けて改刻し,又は新調するものとする。

2 会計管理者印は,会計管理者が保管し,町長及び副町長の承認を受けて改刻し,又は新調するものとする。

3 第3条に規定する専用公印は,それぞれ当該課等の長がこれを保管し,副町長の承認を受けて改刻し,又は新調するものとする。

4 前3項に規定する公印の保管責任者は,自ら公印を保管することが事務処理上適当でないと認めるときは,部下の職員を指定して公印の保管に当たらせることができる。

第7条 前条に規定するもののほか,いかなる事由によっても公印を作製し,及び保管してはならず,また,公印に類似する印章を作製し,保管し,及び使用してはならない。

第8条 総務課長は,公印台帳に公印を登録しなければならない。

2 公印を廃棄したときは,総務課長は公印台帳から当該公印の登録を抹消しなければならない。

第9条 公印の保管責任者は,保管にかかる公印を改刻又は新調したときは,使用に先だち前条による公印の登録を受けなければならない。

2 公印の保管責任者は,保管にかかる公印を廃棄しようとするときは,当該公印を提示して(保管にかかる公印を失ったときは,その事由を記載した書面をもって)登録の抹消を受けなければならない。

第10条 町長印,町印,役場印,町長職務代理者印及び専用公印を改刻し,新調し,又は廃棄したときは,その旨を告示するものとする。

第11条 町長印,町印,役場印,町長職務代理者印,副町長印は,常に印箱に納め,執務時間中は副町長,副町長不在のときは総務課長,副町長,総務課長ともに不在のときは,総務課の上席職員がこれを保管し,退庁のときは印箱を閉じ,封印の上その鍵とともに保管しなければならない。

第12条 公印の保管責任者又は第6条第4項の規定により保管責任者の指定を受けて公印の保管に当たる職員は,常に公印を整備し,その使用の監視及び保管を厳にしなければならない。

第13条 総務課長は,必要があると認めるときは,公印の保管状況について報告を徴し,又は公印の提示を求め,若しくは公印の印影を提出させることができる。

第14条 公印を使用するときは,押印すべき文書に当該原議書を添えて公印の保管責任者又はその指定を受けて公印の保管に当たる職員に提示し点検を受けなければならない。

2 公印は,白紙類又は不備の証票等に押印してはならない。ただし,公印の保管責任者が事務処理上やむを得ないと認めたときは,この限りでない。

3 事務処理上特に必要と認められるときは,公印の刷込みをもって押印に代えることができる。ただし,この場合においては,当該公印の保管責任者の承認を得なければならない。

第15条 電子計算組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは,総務課長と協議の上,町長の承認を得て,電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出された印影(以下「電子印」という。)を公印として使用することができる。

2 前項の規定する処理をするときは,電子印の改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

第16条 公印の取扱いについては,この規程に定めるもののほか,上板町役場処務規則(昭和32年規則第1号)及び上板町文書取扱規程(平成18年訓令第2号)の定めによるものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和59年訓令第2号)

この訓令は,昭和59年12月1日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和62年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成9年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第3号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第37号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令の改正前の訓令に基づき作成されている用紙は,当分の間,必要な訂正をして使用することができる。

別表(第5条関係)

ひな形番号

公印の種類

使用区分

公印管理課

ひな形

寸法

(ミリメートル)

個数

1

徳島県板野郡上板町長之印

表彰状・賞状・感謝状

画像

30×30

総務課

1

2

徳島県板野郡上板町長之印

辞令,町長名をもってする諸証明及び文書

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18×18

総務課

1

3

徳島県板野郡上板町長之印

町長名をもってする諸証明及び文書

画像

18×18

総務課

1

4

徳島県板野郡上板町長之印

町長名をもってする諸証明及び文書

画像

18×18

総務課

1

5

徳島県板野郡上板町長之印(税務課専用)

税務課において町長名をもってする諸証明及び文書

画像

18×18

税務課

1

6

徳島県板野郡上板町長之印(住民人権課専用)

住民人権課において町長名をもってする諸証明及び文書

画像

18×18

住民人権課

1

7

徳島県板野郡上板町副町長印

副町長名をもってする諸証明及び文書

画像

18×18

総務課

1

8

徳島県板野郡上板町長職務代理者之印

町長職務代理者名をもってする諸証明及び文書

画像

18×18

総務課

1

9

徳島県板野郡上板町長職務代理者之印(税務課専用)

税務課において町長職務代理者名をもってする諸証明及び文書

画像

18×18

税務課

1

10

徳島県板野郡上板町長職務代理者之印(住民人権課専用)

住民人権課において町長職務代理者名をもってする諸証明及び文書

画像

18×18

住民人権課

1

11

徳島県板野郡上板町会計管理者之印

会計管理者名をもってする諸証明及び文書

画像

18×18

総務課

1

12

徳島県板野郡上板町会計管理者代理印

会計管理者代理名をもってする諸証明及び文書

画像

18×18

総務課

1

13

徳島県板野郡上板町役場印

戸籍届書類等提出の場合

画像

24×24

総務課

1

14

徳島県板野郡上板町役場印

役場名をもってする諸証明及び文書

画像

36×36

総務課

1

15

上板町印

健康推進課,民生児童課において町名をもってする諸証明及び文書

画像

直径7

健康推進課

民生児童課

2

16

上板町印

健康推進課,民生児童課において町名をもってする諸証明及び文書

画像

18×18

健康推進課

民生児童課

2

17

上板町印

健康推進課において町名をもってする諸証明及び文書

画像

9×9

健康推進課

1

18

文書類契印

画像

32×13

総務課

1

19

上板町役場

木製証票類等焼印

画像

50×15

総務課

1

上板町公印規程

昭和43年12月25日 訓令第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和43年12月25日 訓令第50号
昭和59年11月12日 訓令第2号
昭和61年4月21日 訓令第1号
昭和62年4月1日 訓令第1号
平成2年10月29日 訓令第1号
平成6年7月1日 訓令第1号
平成9年11月14日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成15年3月24日 訓令第3号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月20日 訓令第8号
平成26年3月31日 訓令第6号
令和2年9月17日 訓令第37号
令和3年3月19日 訓令第12号