○上板町役場処務規則

昭和32年9月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務分掌(第3条―第8条)

第3章 職務権限(第9条―第18条)

第4章 事務処理

第1節 帳簿,用紙,公印等(第19条・第20条)

第2節 公文例式(第21条・第22条)

第5章 服務心得

第1節 出勤,退庁,休暇,欠勤等(第23条―第37条)

第2節 出張(第38条―第41条)

第6章 非常心得(第42条―第44条)

第7章 当直(第45条―第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町役場の事務処理及び職員の服務に関しては,法令その他別に定めるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(事務処理)

第2条 町役場の事務は,全て迅速かつ適確に処理し,民主的にして能率的な行政の確保を図らなければならない。

第2章 事務分掌

(理事)

第3条 町長が特に必要と認めたときは,理事を置く。理事は,町長の命を受け,特定の事務については,総括整理するとともに,町長の指定する重要書類についての立案に参画し,関係事務を処理する。

(課長,主幹,統括課長補佐,課長補佐,主査,係長)

第3条の2 課に課長,主幹,統括課長補佐,課長補佐,主査及び係長を置く。

2 課長は,上司の命を受け,課の事務を総括する。

3 主幹,統括課長補佐,課長補佐は,課長を補佐し,課長不在の場合は,その所掌事務を代決することができる。

4 主査,係長は,上司の命を受け,係の事務を掌る。

(出納室)

第4条 会計管理者の事務を分掌させるための出納室を置く。ただし,町長が必要と認めるときは,町長の権限に属する事務についても処理させることができる。

2 出納室に出納室長を置き,必要があるときは主幹,室長補佐,主査,係長及び主事を置くことができる。

(課内室の設置)

第4条の2 総務課にデジタル推進室を置く。

(事務分担表)

第5条 会計管理者及び課長は,事務分担を定め,又は変更したときは,分担表を作成して町長に提出しなければならない。

(課相互間の協調)

第6条 各課は,常に連絡を密にし,相協力して,その所掌事務の円滑かつ効率的な処理を期するよう運営されなければならない。

(分掌事項)

第7条 各課及び室の基本分掌事務は,次のとおりとする。

総務課

(1) 公印の保管に関する事項

(2) 職員の身分及び服務に関する事項

(3) 職員の福利厚生及び共済組合,退職手当組合に関する事項

(4) 文書の収受発送及び記録,編集並びに保存に関する事項

(5) 褒賞及び表彰に関する事項

(6) 庁内職員団体に関する事項

(7) 庁内の取締り及び当直に関する事項

(8) 日誌に関する事項

(9) 告示,公示に関する事項

(10) 官報,県報その他法令の整理に関する事項

(11) 庁舎及び構内管理並びに清掃に関する事項

(12) 庁内令達に関する事項

(13) 電話施設の保守管理に関する事項

(14) 職員の給与及び研修に関する事項

(15) 町有財産の取得管理及び処分並びに財産台帳の整理に関する事項

(16) 郵便の受払保管に関する事項

(17) 各種選挙に関する事項

(18) 選挙管理委員会に関する事項

(19) 訴訟及び和解に関する事項

(20) 庁用物品の購入及び保管に関する事項

(21) 公平委員会に関する事項

(22) 学校建築に関する事項

(23) 一般及び特別会計の歳入歳出予算並びに財政全般に関する事項

(24) 起債及び借入金に関する事項

(25) 地方交付税に関する事項

(26) 決算分析事務に関する事項

(27) 財政事情の公表に関する事項

(28) 行財政改革に関する事項

(29) 条例,規則及び規程の制定改廃並びに加除に関する事項

(30) 議案に関する事項

(31) 議会事務局,教育委員会事務局その他各種団体との連絡調整に関する事項

(32) 防火管理に関する事項

(33) 自治体のデジタル化の推進に関する事項

(34) 電子計算組織(他課の管理に係るものを除く。)の管理運営に関する事項

(35) 固定資産評価審査委員会に関する事項

(36) 情報公開,個人情報保護に関する事項

(37) 行政手続き,不服申立てに関する事項

(38) 他課の主管に属さない事項

企画防災課

(1) 町行政の総合企画,政策調整に関する事項

(2) 地方分権に関する事項

(3) 記念行事に関する事項

(4) 町振興計画に関する事項

(5) 工場誘致に関する事項

(6) 友好都市との交流に関する事項

(7) 国際交流に関する事項

(8) 広域行政計画に関する事項

(9) 東部広域市町村圏協議会に関する事項

(10) 土地開発公社に関する事項

(11) 土地利用委員会に関する事項

(12) 町勢要覧に関する事項

(13) 広報広聴に関する事項

(14) 国勢調査,指定統計調査及びその他統計に関する事項

(15) 消防に関する事項

(16) 非常災害に関する事項

(17) 水防に関する事項

(18) 自衛隊の募集に関する事項

(19) 交通安全対策に関する事項

(20) 生活交通に関する事項

住民人権課

(1) 戸籍に関する事項

(2) 住民基本台帳に関する事項

(3) 人口動態調査に関する事項

(4) 印鑑及び身分等の証明並びに手数料に関する事項

(5) 犯罪人名簿に関する事項

(6) 埋火葬に関する事項

(7) 国民年金事務に関する事項

(8) 在留関連事務に関する事項

(9) 人権教育,啓発等人権に関する事項

(10) 人権擁護委員に関する事項

(11) 保護司に関する事項

(12) 隣保館の管理運営に関する事項

(13) 住宅新築資金等貸付事業に関する事項

(14) 地方改善施設整備事業に関する事項

(15) 小規模農林水産業経営改善事業に関する事項

(16) その他住民サービスに関する事項

税務課

(1) 町民税及び県民税の賦課及び調定に関する事項

(2) 年末調整,申告,納税相談に関する事項

(3) 法人町民税の賦課及び調定に関する事項

(4) 軽自動車税に関する事項

(5) 町たばこ税等その他の諸税に関する事項

(6) 県民税の報告及び払い込みに関する事項

(7) 固定資産税の賦課及び調定に関する事項

(8) 固定資産税台帳の整備及び縦覧に関する事項

(9) 固定資産の調査,評価に関する事項

(10) 特別土地保有税に関する事項

(11) 国有資産等所在市町村交付金に関する事項

(12) 国民健康保険税の賦課及び調定に関する事項

(13) 町税等の収納消し込み及び徴収に関する事項

(14) 町税等の督促状及び催告書等の発送に関する事項

(15) 町税等の滞納処分の執行及び交付要求に関する事項

(16) 納税広報等納税推進に関する事項

(17) 自動車臨時運行許可に関する事項

(18) 税務諸証明に関する事項

民生児童課

(1) 生活保護に関する事項

(2) 民生委員,児童委員に関する事項

(3) 身体障害者(児)福祉保健に関する事項

(4) 子育て支援に関する事項

(5) 児童福祉保健に関する事項

(6) 母子福祉保健に関する事項

(7) 知的障害者(児)福祉保健に関する事項

(8) 戦傷病者戦没者遺族等援護に関する事項

(9) 保育所に関する事項

(10) 災害救助法に関する事項

(11) 乳児医療,重度心身障害者医療,母子医療に関する事項

(12) その他社会厚生事業に関する事項

健康推進課

(1) 国民健康保険の資格の得失に関する事項

(2) 国民健康保険の給付に関する事項

(3) 国民健康保険事業に関する事項

(4) 上板町国民健康保険事業の運営に関する協議会に関する事項

(5) 日雇健康保険に関する事項

(6) 後期高齢者医療保険に関する事項

(7) 老人福祉施設及び入所措置に関する事項

(8) 福祉団体の育成に関する事項

(9) 保健衛生に関する事項

(10) 感染症予防及び予防注射に関する事項

(11) 老人医療に関する事項

(12) 介護保険に関する事項

(13) 老人福祉に関する事項

(14) 老人福祉センター,デイサービスセンター及びわかばパークドームの管理運営に関する事項

(15) 社会福祉協議会に関する事項

(16) その他健康増進事業に関する事項

環境保全課

(1) 環境衛生及び保全に関する事項

(2) 公害に関する事項

(3) し尿ゴミ処理に関する事項

(4) 墓地に関する事項

(5) 農業集落排水事業に関する事項

(6) 公園花壇美化に関する事項

(7) 緑化推進に関する事項

(8) 犬の登録,鑑札の交付及び狂犬病予防等に関する事項

(9) 町営住宅管理に関する事項

(10) 町営住宅等建築に関する事項

(11) その他環境保全事業に関する事項

産業課

(1) 農林水産業の振興に関する事項

(2) 商工業の振興に関する事項

(3) 観光に関する事項

(4) 畜産の振興に関する事項

(5) 消費者行政及び貯蓄奨励に関する事項

(6) 農業委員会との連絡調整に関する事項

(7) 土地改良事業の推進に関する事項

(8) 国営及び県営農業事業に関する事項

(9) 特産品づくり及び振興に関する事項

(10) 有害鳥獣駆除に関する事項

(11) 農業公害に関する事項

(12) 技の館の管理に関する事項

(13) 鳥獣の飼育登録事務及び飼養許可に関する事項

(14) 伝統的工芸品の指定申請に関する事項

(15) 耕地事業に関する事項

(16) 耕地災害復旧に関する事項

(17) 農村環境改善センター及び農村婦人健康管理センターの管理に関する事項

(18) 土地改良区に関する事項

(19) 労政に関する事項

(20) その他産業振興に関する事項

建設課

(1) 一般土木事業に関する事項

(2) 道路台帳及び道路の維持補修管理並びに用排水路改良に関する事項

(3) 河川に関する事項

(4) 交通安全施設整備に関する事項

(5) 土木災害復旧に関する事項

(6) 土木事業の執行に伴い取得する不動産の登記に関する事項

(7) 建設用機械器具類の維持及び保全に関する事項

(8) 四国縦貫自動車道路に関する事項

(9) 第十堰改築事業に関する事項

(10) 国土調査に関する事項

(11) その他土木建設に関する事項

出納室

(1) 現金,証券物品の出納保管に関する事項

(2) 収支命令の審査に関する事項

(3) 決算に関する事項

(4) 備品の管理に関する事項

(5) その他会計に関する事項

(主務課不明の事務)

第8条 主務課が明らかでない事務は,関係課長において協議の上,その所属を決定しなければならない。

2 関係課長において決定し難いときは,町長が決するところによる。

第3章 職務権限

(決裁)

第9条 事務の処理は,特別の事由がある場合を除いては主務課の係長,主査,課長補佐,統括課長補佐,主幹,課長,理事及び副町長を経て,町長の決裁を受けなければならない。

2 事務の内容が他課に関係があり,関係課長の決裁を要する場合は,副町長の決裁を受ける前に,前項に準じて当該関係課の係長,主査,課長補佐,統括課長補佐,主幹,課長,理事の決裁を受けなければならない。

3 書類の決裁の証としては,押印するものとする。

(町長事務の代決)

第10条 町長が不在のときは,副町長がその事務を代決する。

2 副町長が不在のときは,理事がその事務を代決する。

3 副町長,理事ともに不在のときは,あらかじめ町長の指定する課長がその事務を代決する。

(課長事務の代決)

第11条 課長が不在のときは,主幹,統括課長補佐,課長補佐がその事務を代決することができる。

(会計管理者事務の代決)

第12条 会計管理者が不在のときは,会計管理者職務代理者がその事務を代決する。

(代決の制限)

第13条 重要又は異例の事務については,特に緊急処理を要するものを除いては,前3条の規定にかかわらず,代決することができない。

(後閲)

第14条 第10条から前条までの規定によって代決した文書は,代決者において「要後閲」の印を押し,施行後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。ただし,軽易な事項については,この限りでない。

(町長の職務代行)

第15条 町長及び副町長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による長の職務代理者を含む。)にともに事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代行すべき職員は,理事及び課長職とし,その順序は次のとおりとする。

(1) 理事

(2) 総務課長

(3) 課長職の席次の順序は,給料の号給の最も高い者,給料の号級が同じであるときは在職期間の長い者とする。

(会計管理者の職務代行)

第16条 会計管理者に事故があるときは,あらかじめ町長の指定する課長がその職務を代行する。

(専決)

第17条 町長は,別に定めるところにより,その事務の一部を副町長又は課長に専決させることができる。

(文書取扱規程の委任)

第18条 文書の収受及び配布,立案及び合議,浄書及び発送,保管及び編纂,保存その他文書の取扱い等については,上板町文書取扱規程(平成18年訓令第2号)によらなければならない。

第4章 事務処理

第1節 帳簿,用紙,公印等

(帳簿,用紙,公印等の様式)

第19条 役場事務は,別に定めるもののほかは,次に掲げる帳簿,用紙及び公印によって処理するものとする。ただし,様式は,左横書きとするが必要によって縦書きとすることができる。

(1) 公印台帳 (様式第1号)

(2) 公務員名簿 (様式第2号)

(3) 法規台帳 (様式第3号)

(4) 条例,規則,告示,訓令等番号簿 (様式第4号)

(5) 議事整理簿 (様式第5号)

(6) 功績者,篤行者名簿 (様式第6号)

(7) 寄附者名簿 (様式第7号)

(8) 文書整理簿,秘書整理簿 (様式第8号)

(9) 文書等送付簿 (様式第9号)

(10) 親展文書処理簿 (様式第10号)

(11) 電報処理簿 (様式第11号)

(12) 金券等受渡簿 (様式第12号)

(13) 図書物品受渡簿 (様式第13号)

(14) 受付印 (様式第14号)

(15) 起案用紙 (様式第15号)

(16) 符箋用紙 (様式第16号)

(17) 照復(催促)用紙 (様式第17号)

(18) 口頭受付簿,電話受付簿 (様式第18号)

(19) 電話伺簿 (様式第19号)

(20) 証明書発行番号簿 (様式第20号)

(21) 死体火葬許可証 (様式第21号)

(22) 辞令簿 (様式第22号)

(23) 文書保存台帳 (様式第23号)

(24) 出勤簿 (様式第24号)

(26) 休暇承認,欠勤処理簿 (様式第27号)

(27) 出張命令簿 (様式第28号)

(28) 当直勤務命令簿 (様式第29号)

(29) 役場(当直)日誌 (様式第30号)

(30) 文書目録 (様式第31号)

(31) 当直用

 物品交付簿 (様式第32号)

 電報交付簿 (様式第33号)

 特殊郵便物交付簿 (様式第34号)

 電話申込簿 (様式第35号)

 信書発送簿 (様式第36号)

 職員住所録 (様式第37号)

(役場日誌)

第20条 総務課長は,毎日必要な事項を役場日誌に記録しなければならない。

第2節 公文例式

(公文令達の種類)

第21条 公文令達の種類は,次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法第14条の規定に基づき,町議会の議決によって制定されるもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき,町長が制定するもの

(3) 訓令 所属行政機関又は所属職員に対し,指揮監督権に基づき命令するもの

(4) 達 特定の個人,法人又は団体等に対し,その権限に基づき命令するもの

(5) 指令 所属行政機関,所属職員,個人,法人又は団体等の申請,伺,願等に対し,その権限に基づき行う処分を指示命令するもの

(6) 通達 行政機関相互の間又は所属行政機関若しくは所属職員に対し,一定の事実又は意思を通知するもの

(7) 依命通達 町長が自己の名をもって通達すべきものを,その補助機関が町長の命を受けて,自己の名をもって通達するもの

(8) 告示 処分その他一定の事項を広く一般に知らせるもの

(9) 公告 一定の事実を広く一般に知らせるもの

(公文例の様式)

第22条 前条の公文令達及びその他の文例の様式は,別表のとおりとする。

第5章 服務心得

第1節 出勤,退庁,休暇,欠勤等

(出勤簿の押印)

第23条 職員は,出勤時刻を厳守し,出勤したときは,出勤簿に自ら押印しなければならない。ただし,タイムレコーダーにより代替えすることができる。

(出勤簿の整理)

第24条 出勤時限を過ぎたときは,総務課長は,直ちに出勤簿を撤して出張,忌引,休暇,欠勤,遅参等を調査し整理しなければならない。

(遅参,早退)

第25条 職員は,定刻に遅れて登庁し,又は早退しようとするときは,休暇承認カードに所要の事項を記載し,承認を受けなければならない。

(休暇承認)

第26条 職員が休暇を受けようとするときは,休暇承認カードによって理事及び課長は副町長,課員は主務課長の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において,休暇の期間が休日及び週休日を除いて引き続き6日を超える病気休暇については,医師の診断書を提出しなければならない。

3 職員がやむを得ない事由によって,前項の規定による承認をあらかじめ受けることができなかったときは,その理由を明らかにして,事後速やかに承認を受けなければならない。

(欠勤処理簿)

第27条 職員が欠勤したときは,欠勤処理カードによって処理しなければならない。

(私事の旅行)

第28条 父母の看病,墓参,転地療養その他の旅行のため,任地を離れようとする者は,休暇の承認を受ける際その理由,期間及び旅行先を記し,転地療養にあっては,医師の診断書を添えて町長の承認を受けなければならない。

(欠勤時等の事務処理)

第29条 欠勤,休暇,旅行の場合,急を要するもので,完結していない文書があるときは,主務課長に申し出なければならない。

2 前項の申出があったときは,主務課長は直ちにその代理者を定めて処理させなければならない。

(時間外勤務,休日勤務)

第30条 職員に正規の時間を超えて又は休日に勤務させようとするときは,時間外勤務等勤務命令簿によってこれを命ずる。

(執務時間中の外出)

第31条 執務時間中一時外出しようとするときは,課長及び理事は町長,課員は主務課長の承認を受けなければならない。

(新任者の着任後の届出)

第32条 新たに採用された者は,着任後3日以内に履歴書及び住所届を提出しなければならない。

(履歴事項の変更届)

第33条 転居,転籍,改氏名その他履歴事項に変更があったときは,直ちに届け出なければならない。

(事務引継)

第34条 職員は転任若しくは休職を命ぜられたとき,又は退職その他の理由により従前の事務に従事しないこととなるときは,特別の事情がある場合を除くほか発令の日から5日以内に事務引継書(様式第38号)を作成し,後任の職員又は上司が指名する職員に事務の引継ぎをしなければならない。この場合引継ぎをする当該職員及び引継ぎを受ける職員は,事務引継書に連署するものとする。

2 事務引継書には,書類,帳簿その他の物件については,その目録を処分未了の事項については,その処理の順序及び方法を記載したものを,課長(課長相当職を含む。)の職にある職員にあっては更に将来企画すべき事項についてその内容等を記載したものを,それぞれ添付しなければならない。

(服務及び身分についての願,届)

第35条 服務及び身分についての願,届は,主務課長を経なければならない。

(出勤状況調査)

第36条 総務課長は,毎月1回職員の出勤状況を調査して町長に報告しなければならない。

(退庁時の心得)

第37条 職員が退庁しようとするときは,書類帳簿を取りまとめて整理し,散逸を防ぐとともに,印章,鍵その他重要物品の保管については,特に注意を払わなければならない。

第2節 出張

(出張命令簿の取扱い)

第38条 出張しなければならない用務があるときは,主務課長は,出張命令簿に出張に必要な事項を記入し,職員の県外出張及び宿泊を要する出張並びに副町長の出張は町長,理事及び課長の県内出張は副町長,課員の県内出張は主務課長の決裁を経て本人に伝達しなければならない。

(出張時の心得)

第39条 出張中,出張命令日限内に,その用務を終わることができないとき,又は用務地を変更しなければならないときは,あらかじめその理由を具して許可を受けなければならない。

2 特別の事情によって前項の許可を受けることができないときは,速やかにその旨を報告するとともに,帰庁後直ちに承認を受けなければならない。

(出張中の事故)

第40条 出張者が出張中疾病又は事故のため服務することができないときは,その旨及び取扱未済の事項を直ちに報告しなければならない。

(出張復命)

第41条 出張したときは,帰庁後直ちにその概要を口頭で復命し,重要な事項については速やかに復命書を提出しなければならない。

第6章 非常心得

(非常変災時の心得)

第42条 職員は庁舎,公の施設その他町の財産又はその付近に非常変災が発生したことを知ったときは,直ちに登庁し上司の指揮を受けなければならない。

2 課長又は公の施設管理者は,所属職員を指揮して防護に当たらなければならない。

(非常変災時の重要書類等の保管)

第43条 火災その他の危難が迫ったときは,各課長又は営造物管理者は,所属職員をして次の順序によって重要書類及び物件を適当な場所に搬出し,保管者を定めて保管させなければならない。

(1) 公印及び搬出を必要とする貴重品

(2) 「非常持出」の表示のある文書及び器具その他の物品

(3) 文書,簿冊及び図書

(4) 諸機械,器具その他の物品

(非常持出の表示)

第44条 重要な書類及び物品は「非常持出」の表示をした用具に収め,又はその旨を表示した赤紙を貼付して,非常変災に際し直ちに搬出できるよう準備をしておかなければならない。

第7章 当直

(当直の種類及び勤務時間)

第45条 当直は,夜間当直及び日直(半日直を含む。)の2種とする。

2 夜間当直の勤務時間は退庁時限(休庁日にあっては平日の退庁時限)から午後10時までとし,日直の勤務時間は平日の登庁時限から退庁時限までとする。

(当直員)

第46条 当直員は,輪番制とし,職員2人をもって充てる。

(当直勤務割)

第47条 総務課長は,当直勤務割当表によって当直勤務割当てを定め,あらかじめ本人に通知するものとする。

2 当直勤務は,町長が当直勤務命令簿によって命令する。

(当直勤務割当ての変更)

第48条 病気,事故その他やむを得ない理由のため,当直することができないものは,その割当ての変更を求めることができる。

2 総務課長は,前項の要求に正当な理由があると認めたときは,当直勤務割当てを変更しなければならない。

(当直の交代)

第49条 当直員は,当直中発病及びその他の事故により当直することができなくなったときは,代直員を定めて交代することができる。

2 前項の規定により代直したときは,当直員又は代直員は,当直勤務終了後直ちに総務課長にその旨を届け出なければならない。

(当直の免除)

第50条 次の各号のいずれかに該当する者は,当直を免除する。

(1) 特別職及び理事・課長・局長・室長

(2) 採用後6箇月を経ない者

(3) 満18歳未満の者

(4) 勧奨退職前1年間の者

(5) 前各号のほか,当直を不適当とする者

2 女性職員は,夜間当直を免除する。

(簿冊,物品の引継ぎ)

第51条 当直員は,総務課又は先番者から次の簿冊,物品の引継ぎを受け,勤務が終わったときは,総務課又は休日には次番者へ引き継がなければならない。

(1) 公印及び鍵

(2) 町役場処務規則

(3) 郵便切手

(4) 物品交付簿

(5) 電報交付簿

(6) 特殊郵便物交付簿

(7) 電話申込簿

(8) 信書発送簿

(9) 職員住所録

(10) 公印使用簿,当直日誌

(11) 保管を託された文書,物品

(当直員の事務処理)

第52条 当直員は,庁内を巡視してその取締りに任ずるほか,事務処理について,次の各号によらなければならない。

(1) 収受した文書,物品は,総務課又は次番者へ引き継ぎ,電報,電話,速達等の急を要するものについては,関係者に連絡する。物品は物品交付簿に,電報は電報交付簿によって処理する。

(2) 収受した書留,小包等は,特殊郵便物交付簿によって処理する。

(3) 郵便及び電報の発送は,総務課長の認めたものに限り,信書発送簿によって処理し,起案書は,総務課に回付しなければならない。ただし,特に急を要するもので総務課長の承認を得る時間的余裕がないときは,当直者の責任をもって発送し,事後承認を受けなければならない。

(4) 公印の使用を求める者があるときは,起案書と照合し,その相違ないことを確め,当直員において自ら押印し,公印使用簿に所要事項を記載しなければならない。起案書のないものについては,あらかじめ町長又は主務課長の特命による場合のほか,公印を使用してはならない。

(5) 急施を用する事件については,町長又は主務課長に連絡して処理する。

(巡視)

第53条 当直員は,当直中2回以上庁舎の内外を巡視し,特に火気,戸締等を点検しなければならない。

(非常の場合の措置)

第54条 町内,特に庁舎近隣の火災その他非常事態が発生したときは,消防団への通報,防護態勢等,臨機の処置をとるとともに,町長,副町長,理事,総務課長及びその他の職員に急報し,警戒を厳重にしなければならない。

(当直日誌)

第55条 当直勤務を終えた当直員は,収受した文書を封書,葉書その他に分類してその件数を記載するほか,必要な事項を当直日誌に記載し,総務課長へ提出しなければならない。

1 この規則は,昭和32年9月1日から施行する。

(昭和34年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年規則第38号)

この規則は,昭和44年1月1日から施行する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は,昭和50年10月1日から施行する。

(昭和54年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は,昭和63年7月15日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は,平成10年7月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成11年4月1日から適用する。

(平成11年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第15号)

この規則は,平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は,平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は,平成25年1月10日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の上板町役場処務規則第50条の規定は適用せず,改正前の上板町役場処務規則第50条の規定は,なおその効力を有する。

(平成30年規則第8号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

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様式第25号及び様式第26号 削除

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上板町役場処務規則

昭和32年9月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和32年9月1日 規則第1号
昭和34年7月11日 規則第23号
昭和43年12月25日 規則第38号
昭和50年10月1日 規則第7号
昭和54年8月3日 規則第4号
昭和55年4月5日 規則第1号
昭和62年4月1日 規則第4号
昭和62年9月18日 規則第12号
昭和63年3月30日 規則第2号
昭和63年7月7日 規則第11号
平成元年4月1日 規則第4号
平成元年10月18日 規則第14号
平成5年1月6日 規則第2号
平成9年7月1日 規則第6号
平成10年7月1日 規則第10号
平成11年6月28日 規則第6号
平成11年7月1日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第14号
平成14年7月1日 規則第21号
平成16年3月31日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第12号
平成18年6月27日 規則第15号
平成19年3月20日 規則第6号
平成21年3月23日 規則第5号
平成22年3月29日 規則第8号
平成23年4月1日 規則第6号
平成24年9月28日 規則第6号
平成25年1月10日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第7号
平成25年8月13日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第5号
平成27年3月27日 規則第5号
平成30年3月31日 規則第8号
令和元年12月9日 規則第12号
令和2年3月25日 規則第2号
令和3年3月19日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第15号