○上板町職員の旅費の支給に関する規則

令和8年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町職員の旅費に関する条例(令和8年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第2号に規定する規則で定める者)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第2号に規定する規則で定めるものは,役務及びカード等とする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第3条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第4条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは,海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第5条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは,航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(その他の交通費の定額等)

第6条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は,1キロメートルにつき37円とする。

2 前項の規定によるその他の交通費の額は,全路程を通算して計算する。この場合において,通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

(宿泊手当の定額等)

第7条 条例第13条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は,国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第3に掲げる額の例による。

2 宿泊手当の額は,条例及び規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは,前項の規定にかかわらず,当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は,前2項の規定にかかわらず,その移動の到着地に応じ,国家公務員等の旅費支給規程別表第3のとおりとする。ただし,条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃,船賃,航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には,当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が,旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には,前3項の規定にかかわらず,宿泊手当は支給しない。

(宿泊費基準額等)

第8条 条例第14条に規定する規則で定める額は,国家公務員等の旅費支給規程により定められている宿泊費基準額とする。この場合において,職員に対応する国の職員は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる同省令における国の職員とする。

(1) 特別職の職員 指定職職員等

(2) 上記以外の職員 職務の級が10級以下の者

2 条例第14条ただし書に規定する規則で定める場合は,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択したと町長が認めるときとする。

(請求書及び必要な資料の種類及び記載事項)

第9条 条例第8条第1項に規定する旅費の請求書の種類,及び記載事項は,上板町会計規則(昭和59年規則第1号)の定めるところによる。

2 条例第8条第1項に規定する必要な資料の種類は,その支払いを証明するに足る資料に加えて,次のとおりとする。ただし,旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には,請求書に相当するものをもって,その支払を証明するに足る資料に代えることができる。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) 包括宿泊費 その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

(旅費の精算に係る期間)

第10条 条例第8条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため,町長の承認を得た場合を除くほか,旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第11条 条例第8条第5項及び第18条第3項に規定する給与の種類は,職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)に規定する給料,管理職手当,扶養手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する手当とする。

(年度経過等による区分)

第12条 移動中における年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には,年度の経過,職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか,旅費の支給について必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の上板町職員の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は,この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令等を発する旅行について適用し,施行日前に改正前の上板町職員の旅費の支給に関する規則に規定する旅行命令等を発した旅行については,なお従前の例による。ただし,施行日前に旅行命令等を発し,かつ,施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行については,新規則の規定は,当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については,なお従前の例による。

上板町職員の旅費の支給に関する規則

令和8年3月24日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)