○上板町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム情報資産管理規程

令和7年9月24日

訓令第36号

(情報資産管理)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の情報資産(住基ネット等に係る全ての情報のうち,本人確認情報及び附票本人確認情報(以下「本人確認情報等」という。),記録データ,出力帳票,マイナンバーカード及び住民基本台帳カードを除いたデータ並びにソフトウェア,ハードウェア,ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について,管理責任者を置く。

(情報資産管理責任者)

第2条 情報資産管理責任者は,第1条に掲げる情報資産の管理責任者を指し,総務課長をもって充てる。

2 情報資産管理責任者は,当該情報資産の管理方法を定めるものとする。

(ソフトウェアの適正な管理)

第3条 住基ネット等に係る処理における機密性,正確性及び継続性を確保するため,ソフトウェアの適正な管理を行い,不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。

(ハードウェアの適正な管理)

第4条 住基ネット等に係る処理における機密性,正確性及び継続性を確保するため,ハードウェアの適正な管理を行い,不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに,電源対策,空気調和対策,防災対策,防犯対策等を講ずる。

(ネットワークの適正な管理)

第5条 住基ネット等に係る処理における機密性,正確性及び継続性を確保するため,ネットワークの適正な管理を行い,不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに,電源対策,空気調和対策,防災対策,防犯対策等を講ずる。

(情報資産管理簿等の適正な管理)

第6条 情報資産管理簿等の適正な管理については要領・手順書に定めるものとする。

(施設の適正な管理)

第7条 操作者の認証等により,本人確認情報等の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理,その他これらの施設への不正なアクセスを予防するために入退室管理責任者と協議を行い,その措置を講ずる。

(施行期日)

1 この規程は,公布の日から施行する。

(上板町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程の廃止)

2 上板町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程(平成15年訓令第11号)は,廃止する。

上板町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム情報資産管理規程

令和7年9月24日 訓令第36号

(令和7年9月24日施行)