○上板町後援等名義の使用に関する要綱
令和7年5月14日
告示第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は,上板町(以下「町」という。)の後援,共催その他これらに類するもの(以下「後援等」という。)の名義の使用承認に関する事務取扱に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 事業の趣旨に賛同し,その開催に当たって名義のみの使用をもって支援することをいう。
(2) 共催 事業の企画又は運営に参加し,共同主催者として責任の一部を負担することをいう。
(承認の基準)
第3条 対象事業は,次の次号のいずれかに該当する主催者が行うものでなければならない。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 学校等の教育機関等
(3) 公益法人及びこれに準ずる団体
(4) 新聞社,放送局等の報道機関
(5) その他町長が適当と認める団体
2 対象事業は,次の各号に掲げる要件を満たしているものでなければならない。
(1) 事業の目的及び内容が明確で,かつ,公益性があるもの
(2) 広く住民を対象とし,主催者が適格なもの
(3) 公序良俗に反しないもので社会的な非難を受けないもの
(4) 営利や商業宣伝又は私的な利益を目的としないもの
(5) 宗教活動,政治活動又はこれらに類する活動でないもの
(6) 開催場所の公衆衛生,安全管理,災害防止等に関する措置が講じられているもの
(承認の期間)
第4条 町が後援等の名義使用を承認する期間は,名義の使用を承認した日から事業が終了する日までとする。ただし,その期間は1年を超えないものとする。
(申請の手続)
第5条 後援等の名義使用の申請をしようとするもの(以下「申請者」という。)は,後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に,当該事業の計画書及び予算書,団体の規約等参考となる資料を添えて,事業開始日の1か月前までに町長に申請しなければならない。
2 町長は,前項の承認に当たって必要な条件を付することができる。
(計画変更の届出)
第7条 前条の規定に基づき承認の決定を受けた者は,その承認に係る事業計画等に変更が生じた場合は,速やかに町長に届け出なければならない。
(承認の取消し)
第8条 町長は,後援等名義使用の承認後において,虚偽の申請によるものであったことや,この要綱の規定に反する事項が判明した場合には,承認を取り消すことができる。
(免責事項)
第9条 上板町は,団体等及び第三者に対して,後援名義使用許可の事業に係る損害賠償その他のいかなる責も負わない。
(その他必要事項)
第10条 この告示に定めるもののほか,後援等名義の使用について必要な事項は,別に定める。
附則
1 この告示は,公布の日から施行する。