○上板町と阿波市のペットボトルの処理に関する事務の委託に関する規約

令和5年3月30日

(委託事務の範囲)

第1条 上板町は,ペットボトルの処理に関する事務(以下「委託事務」という。)の実施を阿波市に委託する。

(1) 上板町から搬入されたペットボトルの圧縮・梱包に関する事務

(2) 前号に掲げるもののほか,ペットボトルの処理に必要な事務

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる事務の実施については,阿波市の条例,規則及びその他の規程の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 委託事務の実施に要する経費は,上板町の負担とし,上板町は,これを阿波市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は,阿波市長が上板町長と協議して定める。この場合において,阿波市長は,あらかじめ委託事務に関する経費の見積に関する書類を上板町長に送付しなければならない。

(予算の執行)

第4条 阿波市長は,委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について,歳入歳出予算において計上するものとする。

(決算)

第5条 阿波市長は,地方自治法第233条第6項の規定により,決算の要領を公表したときは,同時に当該決算の委託事務に関する部分を上板町長に通知するものとする。

(連絡会議)

第6条 阿波市長は,委託事務の実施について連絡調整を図る必要があるときは,上板町長と連絡会議を開くことができるものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第7条 委託事務の実施について適用される条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては,阿波市はあらかじめ上板町に通知しなければならない。

(協議)

第8条 この規約に定めるものを除くほか,委託事務について必要な事項は,上板町と阿波市が協議して定める。

この規約は,令和5年4月1日から施行する。

上板町と阿波市のペットボトルの処理に関する事務の委託に関する規約

令和5年3月30日 種別なし

(令和5年4月1日施行)