○上板町公営企業会計への短期資金貸付規則
令和6年4月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,上板町一般会計の資金を,上板町農業集落排水事業(以下「公営企業会計」という。)に短期貸付けをすることにより,公営企業会計の資金の効率的活用と金利負担の軽減を図るため,資金を貸付ける条件等について必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの額)
第2条 貸付額は,当該年度の一般会計内の予算額を限度として,予算の範囲内において決定するものとする。
(貸付けの条件)
第3条 貸付条件等は,次のとおりとする。
(1) 貸付金の利率は,貸付日における地方公共団体金融機構の同一償還条件による利率を参考に町が決定する。
(2) 貸付期間の日数計算は,貸付日から償還する日までの日数とする。
(3) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(4) 利息相当額の支払いは,元金償還日に一括してこれを支払うものとする。
(5) 借入期間及び償還期限は,1会計年度を超えることはできないものとする。
(貸付けの申込)
第4条 貸付金の貸付けを受けようとする公営企業会計の管理者(以下「申請者」という。)は,短期貸付金借入申込書(様式第1号)を,町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。