○上板町農業集落排水事業の設置等に関する条例

令和6年3月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき,上板町農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)の設置等について定めるものとする。

(設置)

第2条 農業集落の生活環境の改善と農業用排水の水質保全を図り,あわせて公共用水域の水質を保全するため,農業集落排水事業を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき,農業集落排水事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 農業集落排水事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 処理施設の名称,位置及び区域は,別表に掲げるとおりとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により,予算で定めなければならない農業集落排水事業の用に供する資産の取得及び処分は,予算価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買い入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,その面積が1件5,000平方メートル以上のものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買い入れ若しくは譲渡とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により,農業集落排水事業の出納その他の会計事務及び決算のうち,次に掲げるものに係る権限は,会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納及び支払いに関する事務の一部

(2) 現金及び財産の記録管理に関する事務の一部

(業務状況説明書類の作成)

第7条 町長は,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を,それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,農業集落排水事業の経営状況を明らかにするため,町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては,町長は,できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設の名称等

施設の名称

汚水処理施設の位置

処理区域

七条地区農業集落排水施設

上板町七條字蔵ノ前16番地3

区域全体が処理区域となるもの

上板町七條字

栗ノ木,高殿,石橋ノ上,姥ケ塚,経塚,御宝,大道ノ上,大道ノ下,山ノ神,庚申ノ本,西原

区域の一部が処理区域となるもの

上板町七條字

泓ノ上,山田,横道ノ下,大覚地,一里山ノ下,一里山ノ上,東山田,大辻,西栗ノ木,栗ノ木前

上板町鍛冶屋原字

妙楽寺,居屋敷南

上板町神宅字

西原

上板町泉谷字

メウト石

上板町引野字

東原

上板町農業集落排水事業の設置等に関する条例

令和6年3月21日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)