○上板町水道事業過失使用料金の減免に関する規程

令和5年12月6日

水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,上板町水道事業給水条例(平和26年水道事業給水条例第10号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき,過失使用料金の減免について必要な事項を定めるものとする。

(対象要件)

第2条 所有者又は使用者における不注意による蛇口等の閉め忘れを含む過失使用の場合,誓約書の提出を受け10年1回の減免対応をするものとする。

2 その他管理者が特別の事情があると認めたときは,減免することができる。

(減免除外事項)

第3条 次の各号いずれかに該当するときは,前条の規定にかかわらず減免を行わないものとする。

(1) 申請者又は第三者の故意と認められるとき。

(2) 過失使用が判明しているにもかかわらず,正当な理由なく対応を怠ったとき。

(3) なお他の減免制度を受けているとき。

(対象期間)

第4条 減免の対象となる期間(調定)は,異常発見の日の属する期間から修理完了の日の属する期間までのうち,検針水量が最も多い期間(調定)を対象とする。

(推定使用水量の算出)

第5条 推定使用水量は,対象調定月の前3回の検針による平均使用水量又は前年同期間における使用水量のいずれか少ない水量とする。

(流出量の算出)

第6条 流出量は,検針水量から推定使用水量を差し引いた水量とする。

(減免の水量)

第7条 減免の水量は,前条の規定により算出した流出量の50パーセントとする。この場合の1立方メートル未満の端数については,切捨てとする。

(減免額の算定)

第8条 減免後の使用料金は,検針水量から前条の規定による減免水量を差し引いた水量をもとに,条例第33条の規定により算出する。

(誓約書の提出)

第9条 減免を受けようとする者は,水道料金減免誓約書(別記様式)を提出することとする。

(水道料金の充当)

第10条 減免措置を受けた水道料金については,使用者の水道料金の未収金に充当できるものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

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上板町水道事業過失使用料金の減免に関する規程

令和5年12月6日 水道管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)