○上板町水道事業水道料金の減免に関する規程
令和5年12月6日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,上板町水道条例(平成26年水道事業給水条例第10号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき,水道料金の減免に関し必要な事項を定め,使用者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(漏水減免対象要件)
第2条 所有者又は使用者において,通常の管理では発見が困難と認められる床下,コンクリート盤下,配管が露出していない壁中等などの漏水とする。
2 漏水による減免については,同一の給水装置(条例第2条に規定する「給水装置」をいう。以下同じ。)の設置場所において,同一の使用者に対し年1回に限り減免の対象とする。
3 その他管理者が特別の事情があると認めたときは,減免することができる。
(1) 申請者又は第三者の故意又は過失と認められるとき。
(2) 漏水していることが判明しているにもかかわらず,正当な理由なく修理その他の措置を怠ったとき。
(3) 給水装置工事の竣工後,1年以内に発生した漏水であるとき。
(4) 給水条例第11条各号による給水装置工事にて発生した漏水であるとき。
(5) 給水装置の構造及び材質等について改善指導を行ったにもかかわらず,工事をしないために発生した漏水であるとき。
(漏水以外の減免)
第4条 漏水以外の事由による料金の減免は,次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 町営工事等の影響により濁水が供給されたとき。
(2) 濁水が原因で管理者の指示に従い管理放水したとき。
(3) その他管理者が特別な理由があると認めたとき。
(対象期間)
第5条 減免の対象となる期間(調定)は,漏水発見の日の属する期間から修理完了の日の属する期間までのうち,漏水量が最も多い期間(調定)を対象とする。
(推定使用水量の算出)
第6条 推定使用水量は,対象調定月の前3回の検針による平均使用水量又は前年同期間における使用水量のいずれか少ない水量とする。ただし,検針回数が3回に満たない場合は,漏水修繕後の調定月水量を推定使用水量とする。
(漏水量の算出)
第7条 漏水量は,異常水量のうち,漏水によると認められる水量で,検針水量から推定使用水量を差し引いた水量とする。
(減免の水量)
第8条 減免の水量は,前条の規定により算出した漏水量の50パーセントとする。この場合の1立方メートル未満の端数については,切捨てとする。
(減免額の算定)
第9条 減免後の使用料金は,検針水量から前条の規定による減免水量を差し引いた水量をもとに,条例第32条第1項の規定により算出する。
(減免の申請)
第10条 漏水により減免を受けようとする者は,漏水修理完了後速やかに,水道料金減免申請書(様式第1号)に必要書類を添えて管理者に申請しなければならない。
2 減免の申請にあたり,水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定を受けたもの(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が漏水修理した証拠を添付することとする。
(減免の決定)
第11条 管理者は,水道料金減免申請書を受理したときは,必要事項を調査の上,減免の可否を決定し,その結果を水道料金減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(水道料金の充当)
第12条 減免措置を受けた水道料金については,使用者の水道料金の未収金に充当できるものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。