○年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する実施要綱

令和5年3月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は,年齢60年に達する職員(上板町職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第11号。以下「条例」という。)附則第4項に規定する職員をいう。以下同じ。)に対する条例附則第4項の規定による任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報の提供(以下「情報の提供」という。)及び勤務の意思の確認(以下「勤務の意思の確認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例附則第4項の任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(情報の提供及び勤務の意思の確認の時期の特例)

第3条 年齢60年に達する日の属する年度の前年度に職員でなかった者で,当該前年度の末日後に採用された職員又は末日経過職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認は,条例附則第4項に定める期間内に,できる限り速やかに行うものとする。

(情報の提供)

第4条 条例附則第4項の規定により職員に提供する情報は,次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては,当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2から第28条の4まで及び条例第9条の規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 条例第12条の規定により採用された職員(次条第2項第3号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関する情報

(3) 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)附則第14項から第20項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 当該職員が年齢60年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に条例第2条の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか,条例附則第4項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

第5条 任命権者は,条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は,そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 勤務の意思の確認においては,次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(3) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(4) その他任命権者が必要と認める事項

3 前項各号に掲げる事項を職員に確認するに当たっては,勤務の意思の確認書(別記様式)を職員に提出させることにより行うものとする。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか,情報の提供及び勤務の意思の確認の実施に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。ただし,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第2条第3項に基づき,任命権者が,条例の施行日の前日までの間に,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に60歳に達する職員に対し,改正法により改正された地方公務員法附則第23項の規定の例により,当該職員が60歳に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するとともに,同日の翌日以後における勤務の意思の確認を行う場合には,本訓令の例によるものとする。

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年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する実施要綱

令和5年3月31日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)