○上板町個人情報保護法施行条例
令和5年3月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは,町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,固定資産評価審査委員会,農業委員会及び水道事業管理者並びに財産区をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は,無料とする。
2 開示請求に係る保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は,当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,上板町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年条例第14号)第1条に規定する上板町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(施行の状況の公表)
第5条 町長は,毎年1回,実施機関における法の施行の状況を取りまとめ,これを公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(上板町個人情報保護条例の廃止)
第2条 上板町個人情報保護条例(平成17年条例第13号)は,廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の上板町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条又は第12条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち,この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものが受託した業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項,第28条第1項若しくは第2項又は第35条第1項,第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については,なお従前の例による。
4 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは,2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
5 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報(同号に規定する保有個人情報に該当しない同条第7号に規定する保有特定個人情報を含む。)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。
附則(令和7年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。