○上板町公用車の管理及び運営に関する規程

令和4年3月31日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この規程は,公用車の適正な管理及び運営並びに効率的かつ安全な運行を期するため,公用車に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公用車」とは,町の所有又は管理する自動車及び原動機付自転車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。以下同じ。)をいう。

(公用車の区分)

第3条 公用車は,次のように区分する。

(1) 集中管理公用車 総務課の管理に属する公用車

(2) 分散管理公用車 総務課以外の管理に属する公用車

(車両管理者及びその職)

第4条 前条に規定する公用車を所管する課等に車両管理者を置く。

2 前項の車両管理者は,当該公用車を所管する課等の長の職にある者をもって充てる。

3 車両管理者は,公用車を常に良好な状態に整備し,公用車の安全運転に関し必要な事項について適切な指導監督を行い,効率的な運行を図らなければならない。

(安全運転管理者及びその職務)

第5条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「交通法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者を総務課に置く。

2 安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)は,道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「法施行規則」という。)第9条の9に規定する資格を有する職員のうちから,町長が選任する。

3 安全運転管理者の職務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 公用車の安全な運転を確保するため,公用車を使用する者(以下「運転者」という。)に対し交通安全教育その他自動車の安全な運転に必要な業務(装置の整備に関する事項を除く。)を行うこと。

(2) 運転しようとする運転者に対し,過労,病気その他の理由により,正常な運転をすることができないおそれがあるときは,安全な運転を確保するために必要な指示を行うこと。

(3) 異常な気象,天災その他の理由により,安全な運転の確保に支障が生ずるおそれがあるときは,運転者に対する必要な指示その他安全な運転の確保を図るための措置を講ずること。

(4) 運転日誌(様式第1号)を適正に管理し,その記録を1年間保存すること。

(5) 運転者の運転資格を確認(様式第2号)すること。

(6) 運転者に対し,自動車の運転に関する技能,知識その他安全な運転を確保するための必要な事項について指導を行うこと。

(7) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し,酒気帯びの有無について,当該運転者の状態を目視等で確認するほか,アルコール検知器(法施行規則第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。)を用いて確認を行うこと。アルコール検知器は,常時有効に保持することとし,酒気帯びの有無について酒気帯び確認記録表(様式第3号)に記録し,適正に管理し,その記録を1年間保存すること。

4 副安全運転管理者は,安全運転管理者が欠けたとき,又は安全運転管理者に事故あるときは,前項に規定する職務を代行する。

(職務の委任)

第6条 前条第3項第7号における確認及び保持について安全運転管理者は,運転者の所属長に委任し,確認結果について報告を受けるものとする。

(職務上の進言の尊重)

第7条 車両管理者は,安全運転管理者の職務上の進言については,十分これを尊重しなければならない。

(公務以外の使用禁止)

第8条 公用車は,公務以外の目的で使用することはできない。

(使用時間)

第9条 公用車を使用できる時間は,上板町の休日を定める条例(平成元年上板町条例第22号)第1条に掲げる日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,車両管理者が特に必要と認める場合は,この限りでない。

(目的地の厳守)

第10条 運転者は,公用車の使用目的を厳守しなければならない。運行開始後にやむを得ず目的地を変更しなければならないときは,速やかにその旨を車両管理者に連絡して指示を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由で連絡がとれない場合は,帰庁後その旨を報告しなければならない。

(返却の手続)

第11条 運転者は,公用車の点検及び清掃をし,所定の場所に返却しなければならない。

2 運転者は,公用車の返却時に,運転日誌に記入の上,車両管理者の確認を受けなければならない。

(運転者等の遵守事項)

第12条 運転者は,車両法第47条の2の規定による点検を行い,誠実に公用車を運行しなければならない。

2 運転者は,公用車の運行に当たっては,安全運転管理者等の指示を守り,関係法令を遵守し,最善の注意を払わなければならない。また,運行に際して公用車の異変又は明らかに修繕を必要とする箇所を発見した場合は,その旨を車両管理者に報告しなければならない。

(交通事故等の処理及び報告)

第13条 運転者は,公用車の運行中に交通事故その他の事故が発生した場合は,交通法第72条第1項に定める処置をとった後,併せて速やかに上板町庁用自動車管理規程第10条第5号に規定する報告をしなければならない。

2 車両管理者は,前項の規定により運転者から交通事故その他の事故の報告を受けた場合は,直ちに安全運転管理者及び上司に報告するとともに,当該事故の処置を図らなければならない。

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか,公用車の管理及び運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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上板町公用車の管理及び運営に関する規程

令和4年3月31日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)