○上板町子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱
令和4年3月17日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。次条において「法」という。)第10条の2及び市町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき,全ての子ども及びその家庭,妊産婦等の福祉に関し,実情の把握,情報の提供,相談,調査,指導,関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため,上板町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置し,その運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要綱において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
(運営主体)
第3条 支援拠点の運営主体は,上板町とする。
(名称及び設置場所)
第4条 支援拠点の名称及び設置場所は,次のとおりとする。
(1) 名称 上板町子ども若者家庭支援室
(2) 設置場所 上板町保健相談センター内
(対象)
第5条 支援拠点は,町内に所在する全ての子どもとその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)及び妊産婦等を対象とする。
(事業内容)
第6条 支援拠点は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連携調整
(4) 前3号に掲げるもののほか,町長が必要と認める業務
(運営方法)
第7条 支援拠点の運営は,次に掲げる関係機関と連携を図り,支援拠点の設置目的が最大限発揮できるように努めるものとする。
(1) 要保護児童対策地域協議会
(2) 子育て世代包括支援センター
(3) 児童相談所
(4) 庁内の関係部局
(5) 前各号に掲げるもののほか,連携が必要な関係機関等
(職員配置等)
第8条 支援拠点は,市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱5(1)の規定による設置形態等の児童人口規模に適合する類型に基づき,その類型で示される最低配置人員等の職員を配置するものとし,必要に応じて,その他の職員も配置することができるものとする。
(開設日及び開設時間)
第9条 支援拠点の開設日及び開設時間は,次のとおりとする。
(1) 開設日は,毎週月曜日から金曜日までとする。ただし,上板町の休日を定める条例(平成17年条例第2号)に規定する町の休日を除く。
(2) 開設時間は,午前8時30分から午後5時00分までとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める
附則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第7号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。