○上板町適応指導教室の設置及び運営に関する要綱

令和3年4月1日

教委訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,上板町適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)の設置及び運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 上板町教育委員会は,何らかの心理的,情緒的,環境的要因等によって登校しない,又は登校したくてもできない状態にある児童・生徒に対し,学校復帰を促すための相談,指導及び支援等を行い,将来の社会的自立に資するための機関として,適応指導教室を設置する。

2 適応指導教室の名称及び位置は,次のとおりとする。

(1) 名称 適応指導教室「あいっ子学級」

(2) 位置 上板町七條字天王7番地

(開室期間等)

第3条 適応指導教室の開室期間は4月1日から3月31日までとする。

2 開室日は,毎週月曜日から金曜日とする。

3 開室時間は,午前9時30分から午後2時30分(木曜日は,午前9時30分から午後12時30分)までとする。ただし,教育長が必要と認めたときは,これを変更できる。

4 休業日は,上板町立学校管理規則(昭和32年1月12日教育委員会規則第11号)に規定する休業日に準ずるものとする。

(対象者)

第4条 適応指導教室の入室対象者は,原則として町内小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒で,本人及び保護者が適応指導教室に入室を希望する者とする。

(入室期間)

第5条 適応指導教室の入室期間は,入室が許可された日から第10条第1項の規定により退室した日,又は当該入室が許可された日以後最初の3月31日までとする。

(業務内容)

第6条 適応指導教室は,その目的を達成するために次に掲げる業務を行う。

(1) 不登校についての調査及び研究

(2) 当該児童生徒の適応指導及び学習指導

(3) 相談活動及び訪問活動

(4) 学校,家庭及び関係機関との連携

(5) 啓発活動

(6) その他,必要と認められる支援及び指導

(職員)

第7条 適応指導教室に室長,指導員その他必要な職員を置くことができる。

(入室の申請等)

第8条 適応指導教室に入室を希望する児童及び生徒の保護者(以下「保護者」という)は,上板町適応指導教室入室希望願(様式第1号)を当該児童及び生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に提出しなければならない。

2 校長は,前項の申請があった場合において,当該児童及び生徒を入室させることの可否を審査し,適当であると認めるときは,上板町適応指導教室入室申請書(様式第2号)に児童・生徒記録票(様式第3号)を添付の上,教育長に提出するものとする。

(入室の決定)

第9条 教育長は,前条第2項の申請書を受理したときは,必要事項を審査確認の上,適応指導教室への入室の可否を決定し,上板町適応指導教室申請結果通知書(様式第4号及び5号)をもって,校長及び保護者に通知するものとする。

(退室)

第10条 教育長は,適応指導教室に入室している児童及び生徒について学校復帰が望ましいと認めるとき,又はその他適応指導教室に入室していることが不適当と認められるときは,校長と協議し適応指導教室の退室又は停止を決定することができる。

2 教育長は,適応指導教室の退室及び停止を決定したときは,上板町適応指導教室退室・停止通知書(様式第6号及び7号)をもって,校長に通知するものとする。

(報告等)

第11条 適応指導教室は,入室している児童及び生徒の毎月の通室状況について,上板町適応指導教室通室報告書(様式第8号)により,翌月の10日までに校長に報告するものとする。

(出欠の取扱)

第12条 校長は,入室児童及び生徒が適応指導教室に通室した日数について,文部科学省初等中等教育局長通知(令和元年元文科初第698号)により,指導要録上出席扱いとすることができる。

(事故等の取扱い)

第13条 適応指導教室に入室している児童及び生徒の指導中の事故及び通学途上の事故については,学校の管理下における事故として取り扱うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,適応指導教室の運営に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

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上板町適応指導教室の設置及び運営に関する要綱

令和3年4月1日 教育委員会訓令第3号

(令和3年4月1日施行)