○上板町保健相談センター設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町保健相談センター設置及び管理に関する条例(令和2年条例第26号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,上板町保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 保健相談センターの開館の時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 保健相談センターの休館日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2項に掲げる日を除く。)
3 町長は,前2項の規定にかかわらず,特に必要と認めるときは,これを変更することができる。
(事業)
第3条 保健相談センターは,条例第1条設置の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 母子保健に関すること。
(2) 各種検診及び健康診査に関すること。
(3) 感染症予防及び各種予防接種に関すること。
(4) 健康相談及び健康教育に関すること。
(5) 保健指導及び栄養指導に関すること。
(6) 精神保健相談に関すること。
(7) 健康づくり及びその他疾病予防に関すること。
(8) その他条例第1条の設置目的を達成するため必要と認められること。
2 前項の申請書は,利用しようとする日の属する1月前から7日前まで,受け付けるものとする。ただし,町長が必要と認めたときは,この限りでない。
(原状回復)
第5条 保健相談センターを利用した者は,施設の利用後,速やかにこれを原状に復さなければならない。条例第6条第1項の規定により,許可の取消しを受けたときも,また同様とする。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条第3項の規定により利用の許可を受けた者は,利用の目的を許可なく変更し,又は利用権を他人に譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(使用料の納付及び還付)
第7条 条例第7条の規定による使用料は,前納するものとし,既納入の使用料は,還付しない。ただし,町長が特別の事由があると認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町が主催する行事に利用するとき 全額
(2) 前号のほか,特に必要があると認めたとき 全額又は2分の1
(利用者の遵守事項)
第9条 保健相談センターの利用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 条例,規則又はこれらに基づく指示に従うこと。
(2) 許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。
(3) 指定する場所以外で飲食し,喫煙し,又は火気を使用しないこと。
(4) 許可なく広告物等を掲示し,又は看板,立札類を設置しないこと。
(5) 施設,設備,器具類を損傷し,又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(6) 危険物,ペット等その他他人の迷惑となるような物を持ち込まないこと。
(7) その他,町長の指示に従うこと。
2 前項の規定による損害賠償額は,復元に要した実費とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。