○上板町補助金等審議会条例
令和2年6月15日
条例第17号
(設置)
第1条 各種団体等に対する補助金,交付金,負担金その他これらに類する支出(以下「補助金等」という。)の適正化を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,上板町補助金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,町が交付する補助金等の支出に関する次に掲げる事項について調査又は審議をし,その結果を町長に答申するものとする。
(1) 公益上の必要性
(2) 交付対象団体等の適否
(3) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は,12人以内の委員をもって組織する。
2 委員は,上板町の区域内の公共的団体等の代表者及び学識経験を有する住民のうちから必要に応じて町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,その職を解かれるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。ただし,委員の委嘱後最初に開かれる会議並びに会長及び前条第3項の会長があらかじめ指名する委員がともに欠けたときの会議は,町長が招集する。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
5 会長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴き,又は委員以外の者から書類の提出を求めることができる。
6 会議の議事に直接利害関係を有する委員は,その会議に出席することができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,町長が別に定める。ただし,審議会の運営,議事等に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。