○上板町要介護認定等に係る資料の提供に関する要綱
令和元年5月24日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険サービスに係る計画(以下「ケアプラン」という。)の作成等,介護保険事業の適切な運営のために必要とされる場合に,要介護認定及び要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に係る資料の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)をすることについて,必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成
(2) 総合事業における介護予防ケアマネジメントのケアプラン作成
(3) 地域ケア会議における個別事例の検討
(4) 指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設における入所に関する検討のための委員会での特例入所対象者の判定及び施設への優先入所対象者の判定
(5) 認知症日常生活自立度を基準とした加算における日常生活自立度の決定
(提供資料)
第3条 次の各号に掲げる資料(以下「資料等」という。)について,資料提供することができるものとする。ただし,被保険者の同意がある場合に限る。
(1) 認定調査票(特記事項)
(2) 主治医意見書
(3) 審査会資料(事務局用):認定ソフトにより出力された一次判定情報
(4) 主訴その他の審査判定に用いた資料
2 前項第2号の資料については,主治医の同意がある場合に限り,その対象とする。
3 資料提供することができるのは,現に有効な要介護認定等の有効期限内とする。
(資料等を請求することができる者)
第4条 次の各号に掲げる者からの請求に基づいて,資料提供を行うものとする。
(1) 被保険者と介護保険サービスの提供に係る契約の締結をしている居宅介護支援事業所,特定施設入居者生活介護事業所,介護保険施設,小規模多機能型居宅介護事業所,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所または複合型サービス事業所に所属する当該被保険者を担当する介護支援専門員
(2) 被保険者と地域密着型サービスの提供に係る契約の締結をしている認知症対応型共同生活介護事業所の介護支援専門員または計画作成者
(3) 被保険者の住所地を管轄する地域包括支援センターに所属する職員又は当該地域包括支援センターから介護予防支援・介護予防ケアマネジメントを委託された居宅介護支援事業所に所属する当該被保険者を担当する介護支援専門員
2 請求者は,前条各号に規定する者であることを証する介護支援専門員証及び当該事業所の従業員であることを確認できる書類(以下「専門員証」という。)を提示又は提出しなければならない。
3 町長が特に必要と認めるときは,請求書提出の際に,必要な書類を提示又は提出させることができる。
(提供の可否決定)
第6条 町長は,前条の規定による請求があったときは,当該請求に係る資料を提供するかどうかの判断を行うものとする。
2 当該請求に係る資料等を閲覧させること又は資料等の写しを交付することをもって,提供の決定とする。
3 町長は,請求者が資料等の写しの交付を請求した場合において,提供しない旨の決定をしたときは,要介護認定等資料提供却下通知書(様式第3号)をもって,通知するものとする。
(1) 資料提供の方法は,資料等の閲覧又は写しの交付とする。
(2) 資料提供の場所は,上板町健康推進課とする。ただし,郵送による資料等の写しを交付する場合については,この限りではない。
(3) 第5条第3項の規定による専門員証等の提出により,資料提供を受ける者の確認を行うものとする。郵送による資料等の写しの交付を希望する場合は,サービス提供契約書等の被保険者本人との関係性を確認できる書類の写し及び専門員証の写しを請求時に提出するものとする。
(4) 閲覧の方法により資料提供するときは,健康推進課職員が立ち会うものとする。
(遵守事項)
第8条 資料提供を受けた者が所属する事業所は,個人情報の重要性を認識し,次の各号について遵守しなければならない。
(1) 上板町から交付された資料等の写しは,介護保険サービスに係る計画等の参考資料としてのみ使用することとし,サービス担当者会議等では用いないこと。
(2) 上板町から交付された資料等の写しは,複写等を禁じる。
(3) 資料等により知り得た情報をみだりに他人に漏らし,又は介護保険サービスに係る計画等以外の目的に使用しないこと。
(4) 資料等に記載されている個人情報について,第三者(提供資料等に係る本人及びその家族を含む。)への提供を行わないこと。
(5) 資料等を適正かつ厳重に管理し紛失しないようにすること。この場合において,万一,交付された資料等の写しを紛失又は破損した場合に発生するすべての損害は資料の提供を受けた者が所属する事業所が負い,上板町は責を負わない。
(6) 必要がなくなった資料等は,確実に,かつ速やかに破棄すること。
2 前項各号の規定に違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに上板町に報告し,その指示に従わなければならない。また,上板町から交付された資料等の写しの提示又は提出若しくは返還を求められたときは,いつでもこれに応じなければならない。
(遵守事項違反に対する措置)
第9条 町長は,この要綱に基づき,資料提供を受けた者が,前条第1項各号に規定する事項を遵守しなかった場合は,今後,当該請求者及び請求者の所属する事業所に対して,資料提供を行わないことができる。
(費用)
第10条 資料等の閲覧に係る手数料は無料とする。
2 資料等の写しの交付を受ける者は,当該写しの作成に要する費用として資料等の1面につき10円を負担しなければならない。
3 郵送で請求を行う場合及び郵送による資料等の写しの交付を受ける場合の送付に要する費用については,請求者の負担とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,資料提供を実施するにあたり,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は,令和元年6月1日から施行する。
(主治医意見書の写しの交付)
第2条 主治医意見書の写しの交付については,令和元年6月1日以降に認定申請があり,これに係る主治医意見書の作成が行われたものを対象とする。
附則(令和3年訓令第12号)
1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令の改正前の訓令に基づき作成されている用紙は,当分の間,必要な訂正をして使用することができる。