○上板町ふれあいセンター設置及び管理に関する条例
平成31年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 上板町の生涯教育の中心施設として,上板町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 上板町ふれあいセンター
位置 上板町鍛冶屋原字妙楽寺1番地8
(管理)
第3条 ふれあいセンターは,教育委員会が管理する。
(規則への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,ふれあいセンターの管理,運営について必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。
(上板町ITセンター設置及び管理に関する条例の廃止)
2 上板町ITセンター設置及び管理に関する条例(平成14年条例第20号)は,廃止する。
(上板町ITセンター使用料及び受講料徴収条例の廃止)
3 上板町ITセンター使用料及び受講料徴収条例(平成15年条例第14号)は,廃止する。