○上板町ふれあいセンター設置及び管理に関する条例

平成31年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 上板町の生涯教育の中心施設として,上板町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 上板町ふれあいセンター

位置 上板町鍛冶屋原字妙楽寺1番地8

(管理)

第3条 ふれあいセンターは,教育委員会が管理する。

(規則への委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,ふれあいセンターの管理,運営について必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(上板町ITセンター設置及び管理に関する条例の廃止)

2 上板町ITセンター設置及び管理に関する条例(平成14年条例第20号)は,廃止する。

(上板町ITセンター使用料及び受講料徴収条例の廃止)

3 上板町ITセンター使用料及び受講料徴収条例(平成15年条例第14号)は,廃止する。

上板町ふれあいセンター設置及び管理に関する条例

平成31年3月19日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)