○上板町空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成29年6月19日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,上板町空き家等の適正管理に関する条例(平成29年6月上板町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 町長は,空き家等の所有者等が判明しないときは,前項の規定による通知に代えて立入調査を行う旨を告示するものとする。
(公表)
第8条 条例第11条第1項の規定による公表は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 上板町公告式条例(昭和30年3月31日条例第1号)第2条第2項の掲示場への掲示
(2) その他町長が認める方法
(上板町空家等対策協議会)
第9条 協議会は,町長のほか,次に掲げる者のうちから必要の都度町長が委嘱し,又は任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他町長が必要と認める者
2 協議会の委員は,招集された協議会の会議(以下「会議」という。)における審議が終了したときは,解任されるものとする。
3 協議会に会長及び副会長を置く。
4 会長は,町長をもって充て,副会長は,委員のうちから会長が指名する。
5 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
7 会議は,会長が招集し,会長が議長となる。
8 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
9 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
10 協議会は,必要と認めるときは,関係者に対し,文書若しくは口頭による説明を求め,又は資料の提出を求めることができる。
11 協議会の庶務は,企画防災課において処理する。
2 代執行の場合において,行政代執行法第3条第2項の規定による通知は,代執行令書(第11号様式)によるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成29年6月19日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
危険な状態にある空き家等認定基準
評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
基礎 | 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 20 |
構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | ||
外壁 | 外壁の構造が粗末なもの | 25 | 25 |
基礎,土台,柱及びはり | 柱が傾斜しているもの又ははり,土台若しくは柱に腐朽若しくは破損した部分があるもの | 25 | 100 |
基礎に不同沈下があるもの,柱の傾斜が著しいもの又ははり,土台若しくは柱に大規模な腐朽若しくは破損があるもの | 50 | ||
基礎,土台,柱又ははり腐朽,破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの | 100 | ||
外壁 | 外壁の仕上材料の剥落,腐朽又は破損により下地が露出しているもの | 15 | 25 |
外壁の仕上材料の剥落,腐朽若しくは破損により著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | ||
屋根 | 屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり,雨漏りのあるもの | 15 | 50 |
屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの,軒の裏板,たる木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの | 25 | ||
屋根が著しく変形したもの | 50 | ||
雨水 | 雨どいがないもの | 10 | 10 |
道路の通行人又は隣接地に対する影響 | 外壁,屋根材等が道路又は隣接地に落下する等敷地外に被害を及ぼすおそれがあるもの | 25 | 50 |
外壁,屋根材等が現に道路又は隣接地に落下している状況があるもの | 50 |
備考 評点の合計が100点以上であるものを危険な状態にある空き家等と認定する。