○上板町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成29年6月19日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町空き家等の適正管理に関する条例(平成29年6月上板町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第4条の規定による情報提供は,空き家等の適正管理に関する情報提供書(第1号様式)を町長に提出する方法によるほか,口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

(立入調査)

第3条 町長は,条例第5条第2項の規定により立入調査(以下「立入調査」という。)を行うときは,あらかじめ空き家等の所有者等に対し,空き家等の適正管理に関する立入調査実施通知書(第2号様式)により立入調査を行う旨を通知するものとする。

2 町長は,空き家等の所有者等が判明しないときは,前項の規定による通知に代えて立入調査を行う旨を告示するものとする。

3 条例第5条第3項の身分を証明する書類は,空き家等の適正管理に関する身分証明書(第3号様式)によるものとする。

(危険な状態にある空き家等の認定)

第4条 条例第6条の危険な状態にある空き家等の認定は,別表の危険な状態にある空き家等認定基準により行うものとする。

(助言又は指導)

第5条 条例第8条の助言又は指導は,空き家等の適正管理に関する助言・指導書(第4号様式)によるものとする。

(勧告)

第6条 条例第9条の規定による勧告は,空き家等の適正管理に関する勧告書(第5号様式)によるものとする。

(命令)

第7条 条例第10条の規定による命令は,空き家等の適正管理に関する命令書(第6号様式)によるものとする。

(公表)

第8条 条例第11条第1項の規定による公表は,次に掲げる方法により行うものとする。

(2) その他町長が認める方法

2 条例第11条第2項の規定により意見を述べる機会を付与するときは,空き家等の適正管理に関する意見陳述機会の付与通知書(第7号様式)により行うものとする。

3 前項に規定する通知を受けて意見を述べようとする者は,第1項の公表の予定日の10日前までに,空き家等の適正管理に関する公表に対する意見書(第8号様式)を町長に提出するものとする。ただし,所有者が口頭による意見陳述を求めたときは,この限りでない。

4 町長は,前項に規定する意見を受けて必要があると認めるときは,第1項の公表を猶予することができる。

(上板町空家等対策協議会)

第9条 協議会は,町長のほか,次に掲げる者のうちから必要の都度町長が委嘱し,又は任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他町長が必要と認める者

2 協議会の委員は,招集された協議会の会議(以下「会議」という。)における審議が終了したときは,解任されるものとする。

3 協議会に会長及び副会長を置く。

4 会長は,町長をもって充て,副会長は,委員のうちから会長が指名する。

5 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

6 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

7 会議は,会長が招集し,会長が議長となる。

8 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

9 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

10 協議会は,必要と認めるときは,関係者に対し,文書若しくは口頭による説明を求め,又は資料の提出を求めることができる。

11 協議会の庶務は,企画防災課において処理する。

(緊急安全代行措置)

第10条 条例第13条第1項又は第2項の同意は,空き家等の適正管理に関する緊急安全代行措置等同意書兼確約書(第9号様式)によるものとする。

(代執行)

第11条 条例第14条の規定により代執行する場合(次項において「代執行の場合」という。)において,行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は,戒告書(第10号様式)によるものとする。

2 代執行の場合において,行政代執行法第3条第2項の規定による通知は,代執行令書(第11号様式)によるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成29年6月19日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

危険な状態にある空き家等認定基準

評定項目

評定内容

評点

最高評点

基礎

構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの

10

20

構造耐力上主要な部分である基礎がないもの

20

外壁

外壁の構造が粗末なもの

25

25

基礎,土台,柱及びはり

柱が傾斜しているもの又ははり,土台若しくは柱に腐朽若しくは破損した部分があるもの

25

100

基礎に不同沈下があるもの,柱の傾斜が著しいもの又ははり,土台若しくは柱に大規模な腐朽若しくは破損があるもの

50

基礎,土台,柱又ははり腐朽,破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの

100

外壁

外壁の仕上材料のはく落,腐朽又は破損により下地が露出しているもの

15

25

外壁の仕上材料の剥落,腐朽若しくは破損により著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの

25

屋根

屋根ぶき材料の一部に剥落又はずれがあり,雨漏りのあるもの

15

50

屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの,軒の裏板,たる木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの

25

屋根が著しく変形したもの

50

雨水

雨どいがないもの

10

10

道路の通行人又は隣接地に対する影響

外壁,屋根材等が道路又は隣接地に落下する等敷地外に被害を及ぼすおそれがあるもの

25

50

外壁,屋根材等が現に道路又は隣接地に落下している状況があるもの

50

備考 評点の合計が100点以上であるものを危険な状態にある空き家等と認定する。

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上板町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成29年6月19日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)