○上板町就学援助費交付規則
平成27年8月21日
教委規則第17号
(目的)
第1条 この規則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し就学援助費を交付することにより,義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(交付の対象者)
第2条 援助費の交付を受けることができる者は,公立小学校及び中学校に在学する児童生徒の保護者のうち,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)又は要保護者に準ずる程度に困窮している者で,上板町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が交付を必要と認めたものとする。
(援助費の種類)
第3条 就学援助は,次に掲げる費目の全部又は一部について援助を行う。ただし,要保護者のうち,生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けている費目については交付しない。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 宿泊を伴わない校外活動費
(5) 宿泊を伴う校外活動費
(6) 修学旅行費
(7) 学校給食費
(8) 医療費
(交付額)
第4条 前条に規定する費目の内容及び額は,予算の範囲内において,毎年度教育委員会が定める。
(交付の申請)
第5条 就学援助費を受けようとする者は,毎年度,別に定める期日までに,学校長を経由して教育委員会に「就学援助費受給申請書」(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。この場合において,教育委員会は,当該児童生徒と生計を一にする世帯全員の所得証明書等,必要書類の提出を求めることができる。ただし,生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている要保護者については,この限りでない。
(交付の決定)
第6条 教育委員会は,前条の申請書を受理したときは,当該申請について,その内容を審査し,援助費を交付するかどうか決定するものとする。
2 教育委員会は,前項の規定により交付の適否を決定したときは,学校長及び申請者にその旨を通知するものとする。
(交付方法)
第7条 就学援助費の交付方法は,次のとおりとする。ただし,第3条第1項第8号に規定する援助費については,直接医療機関に支払うものとする。
(1) 校長委任払
教育委員会が受領の委任を受けた校長に支払うものをいう。
(2) 直接口座振込
教育委員会が直接保護者名義の預金口座に振り込むことにより行うものをいう。
2 申請者は,申請時に前項の交付方法のいずれかを選択するものとする。
(交付方法の変更)
第8条 教育委員会が必要と認めたときは,交付方法を変更することができる。
(届出)
第9条 援助費を受給している者(以下「受給者」という。)は就学援助を必要としなくなったときは,直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(目的外使用禁止)
第10条 受給者は,援助費をその交付を受けた目的以外に使用してはならない。
(認定の取消し)
第11条 教育委員会は,受給者が次の各号のいずれかに該当するときは,その認定を取り消すことができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 受給者が援助を必要としなくなったとき。
(3) 虚偽その他不正の申請をしたとき。
(4) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(返還)
第12条 教育委員会は,前条の規定により認定を取り消したときは,既に支給した援助費を返還させることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,援助費の交付に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
1 この規則は,平成27年9月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第4号)
この規則は,平成28年12月1日から施行する。