○上板町行政不服審査会条例
平成28年3月15日
条例第4号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき,不服申立てに係る事件ごとに,上板町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は,法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は,委員5人以内をもって組織する。
2 委員は,非常勤とする。
(委員)
第4条 委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから,町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 町長は,審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は,これを解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため,職務を行うことができないと認めるとき。
(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。
(3) 公職の地位により委嘱された委員が,その公職の地位を離れたとき。
(委員の守秘義務)
第5条 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(会長)
第6条 審査会に,会長を置く。
2 会長は,委員の互選によって定める。
3 会長は,審査会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議及び議事)
第7条 審査会は,過半数の委員の出席がなければ,会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
3 委員は,自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は,総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,審査会の運営その他必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第10条 第5条の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和7年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。