○上板町公立学校施設使用に関する規則

平成27年6月25日

教委規則第15号

(目的)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条に基づき,学校施設の使用について,必要な事項を定め,町民のスポーツの振興及び健康増進を図ることを目的とする。

(開放施設)

第2条 開放する施設は,次のとおりとする。

1 神宅小学校体育館

2 東光小学校体育館

3 松島小学校体育館・多目的ホール

4 高志小学校体育館

5 上板中学校体育館・武道場

(使用の申請)

第3条 学校施設を使用する者(以下「使用者」という。)は,教育委員会に申し出て上板町公立学校施設使用願(様式第1号)による手続きの上,許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は,前条の許可をするとき,次の条件を満たした者に対し,上板町公立学校施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。許可条件は,上板町内に在住,在勤若しくは在学する者が主体として10人以上の団体を構成し,かつ,当該団体に責任者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。ただし,集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認めるときは,当該使用の許可はしない。

(使用の時間等)

第5条 学校施設の使用できる時間等は,次のとおりとする。

(1) 使用時間等

小学校 午後5時から午後10時まで【平日】

午前9時から午後10時まで【土曜日・日曜日・祝日】

中学校 午後8時から午後10時まで【平日】

(2) 定休日

12月29日から12月31日まで及び翌年1月1日から1月3日まで

(使用者の義務)

第6条 使用者は,次のことについて管理義務を遂行するとともに厳守しなければならない。

1 学校備品を使用する際は,大切に使用し,使用後は所定の場所へ格納すること。

2 使用後は清掃の上,午後10時迄に消灯及び施錠すること。

3 土足で出入りしないこと。

4 火気は使用しないこと。

5 学校敷地内で喫煙はしないこと。

6 その他学校で定められたこと。

(使用料)

第7条 使用者は,次に掲げる使用料を申込みと同時に納付しなければならない。

上板町学校施設使用料


体育館

多目的ホール

武道場

1時間につき

神宅小学校

500円

東光小学校

500円

松島小学校

500円

500円

高志小学校

500円

上板中学校

1面 500円

500円

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は,次のとおり減免の必要があると認められたときは,使用料を減免することができる。

使用料の免除

1 町及び町教育委員会が主催(共催を含む。)する事業を行うとき。

2 上板町スポーツ協会及び上板町スポーツ少年団が主催する大会を行うとき。

3 上板町スポーツ少年団登録団体が主催する競技を行うとき。

上板町スポーツ少年団登録団体とは,上板町スポーツ少年団の登録及び徳島県スポーツ少年団,又は日本スポーツ少年団の登録をした団体とする。

4 上板ふれあいクラブが主催する事業を行うとき。

5 その他必要と認めたとき。

使用料の減額

1 上板町スポーツ協会加盟団体が主催する競技を行うとき。

2 その他必要と認めたとき。

(使用料の減額料率)

第9条 公立学校施設の使用料を減額する料率は,100分の50とする。

(使用料の減免申請)

第10条 使用料の減免を受けようとする者は,使用料減免申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免許可)

第11条 教育委員会は,前条の申請書の提出があったときは,減免の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により,使用料の減免を決定したときは,使用料減免許可書(様式第4号)により,申請者に通知する。

(使用料の減免許可取り消し)

第12条 使用許可に際し付された条件に違反したとき。

(委任)

第13条 この規則に定めるものの他,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成27年8月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は,平成28年3月1日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,令和3年7月1日から適用する。

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上板町公立学校施設使用に関する規則

平成27年6月25日 教育委員会規則第15号

(令和3年7月28日施行)