○上板町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成27年3月31日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は,本町における昼間保護者のいない家庭の小学校に就学している児童(以下「放課後児童」という。)の健全育成及び指導に資するため,児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき学童保育クラブを設置し,その育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 学童保育クラブ事業の対象児童は,町内の居住又は町内の学校に通学する原則として小学校1年生から6年生までの昼間保護者のいない家庭の児童とする。

(設置基準)

第3条 学童保育クラブは,前条に定める対象児童10人以上で組織するものとする。

(活動拠点)

第4条 学童保育クラブの活動拠点は,児童館のほか学童保育施設,保育所や学校の空室,地域の集会所等身近な社会資源を活用するものとする。

(運営委員会)

第5条 学童保育クラブに保護者,施設の代表者,民間指導者,児童委員等で構成する学童保育クラブ運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置するものとする。

2 運営委員会は町長の委託を受けて学童保育クラブを運営するものとする。また,学童保育クラブを運営する運営委員会は,運営計画書,実施状況報告書,収支報告書を作成し,町長が必要とする書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(届出)

第6条 運営委員会が前条第2項の規定により学童保育クラブの運営を開始しようとする場合は,あらかじめ,児童福祉法第34条の8第2項に規定する開始届(様式第1号)を作成し,町長に届け出なければならない。

2 運営委員会は前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは,変更届(様式第2号)を変更の日から一月以内に,町長に届け出なければならない。

3 運営委員会は学童保育クラブ運営を廃止し,又は休止しようとするときは,あらかじめ,廃止(休止)(様式第3号)を町長に届け出なければならない。

(開設時間等)

第7条 学童保育クラブの実施時間は,地域の実情に応じ運営委員会が定めるものとする。

2 学童保育クラブの休日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月4日まで

(4) その他運営委員会が必要と認める日

(活動内容)

第8条 学童保育クラブは,放課後児童健全育成事業の目的を達成するため,次の活動を行う。

(1) 児童の健康管理,安全確保及び情緒の安定に関すること。

(2) 遊びを通しての児童の自主性,社会性及び創造性の向上に関すること。

(3) 児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡に関すること。

(4) その他児童の健全育成上必要な活動に関すること。

(放課後児童支援員の設置)

第9条 学童保育クラブに前条の支援を行うため,放課後児童支援員を置くものとする。

2 放課後児童支援員は,運営委員会が委嘱するものとする。

3 放課後児童支援員は,上板町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第10条の規定に基づくものとする。

4 運営委員会は,前項の支援員を委嘱しようとするときは,これを本町に届けなければならない。また,解嘱するときも同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

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上板町放課後児童健全育成事業実施要綱

平成27年3月31日 訓令第10号

(平成27年4月1日施行)