○上板町営住宅設置及び管理に関する連帯保証人免除取扱規程

平成27年3月31日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は,上板町営住宅設置及び管理に関する条例第15条第1項第2号の規定に基づき,上板町営住宅入居手続きにおける連帯保証人の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(連帯保証人免除)

第2条 次の各号のいずれかに該当する世帯については,連帯保証人1名を免除することができるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け,住宅使用料の納付について代理納付を委任している世帯

(2) 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯

(3) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ,それぞれからまでに定める程度である者のみで構成される世帯

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

 難病患者等 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立を行った者で当該命令がその効力が生じた日から起算して5年を経過していない者

(連帯保証人の免除の取消)

第3条 前条各号の資格を喪失した場合は,ただちに免除を取り消し,連帯保証人の追加手続きを行うこととする。

(申請の手続き)

第4条 連帯保証人の免除を受けようとする者は,別記様式による連帯保証人免除申請書を提出しなければならない。

(免除の決定)

第5条 連帯保証人の免除は,町長がこれを決定する。

(施行期日)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

画像

上板町営住宅設置及び管理に関する連帯保証人免除取扱規程

平成27年3月31日 訓令第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第11号