○上板町再任用制度実施要綱

平成27年3月9日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び上板町職員の再任用に関する条例(平成12年条例第20号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,定年退職者等の再任用の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定年退職者等 法第28条の4第1項及び条例第2条に定める者をいう。

(2) 再任用職員 法第28条の4及び法第28条の5の規定により採用された職員をいう。

(3) 常勤の再任用職員 法第28条の4第1項の規定により常時勤務を要する職に採用された職員

(4) 再任用短時間勤務職員 法第28条の5第1項の規定により,勤務時間が15時間30分から31時間までの範囲内である職に採用された職員をいう。

(任期)

第3条 任期(任期の更新を含む。)は,4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

(対象となる職)

第4条 再任用の対象となる職は,次のとおりとする。

(1) 業務を遂行する上で,一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培った能力と経験を必要とする職

(4) その他町長が特に必要と認める職

(再任用職員の任用方針の決定)

第5条 町長は,定数等を総合的に勘案し,次年度における再任用職員の任用の有無を,毎年10月末日までに決定するものとする。

(再任用意向調査等)

第6条 町長は,毎年11月末日までに,定年退職対象者に再任用意向調査書(別記様式)により,調査を行うものとする。

(選考の基準)

第7条 再任用の選考基準は,勤務成績が良好であり,かつ,就労意欲及び採用を予定している職に必要な職務遂行能力を有すると認められることとする。

(選考の方法)

第8条 再任用の選考は,次の事項を総合的に勘案し,町長が決定する。

(1) 面接試験

(2) 定年前の勤務成績の判定

(3) 健康状況の判定

(4) その他町長が必要とするもの

(選考結果の通知)

第9条 町長は,選考の判定を行ったときは,総務課長を経由し,本人に通知するものとする。

(職務の級及び職名)

第10条 再任用職員の職務の級及び職名は,対象者の知識,経験,適性等を総合的に勘案して決定するものとし,給料月額等運用基準表(別表)に定めるところによる。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか,再任用制度の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

(この要綱の施行前に任用されている再任用職員の取扱い)

2 この要綱の施行前に任用されている再任用職員は,平成27年4月1日の任用については,第5条から第8条までの規定は適用しない。

(平成28年訓令第19―2号)

この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和元年訓令第42号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和元年訓令第43号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

給料月額等運用基準表

区分

退職時の職務の級

再任用後の職務の級

再任用後の職名

行政職

7級

4級

主任

6級

3級

5級~4級

2級

3級~1級

1級

保健師・教諭・保育士・学芸員

6級

3級

主任保健師・主任教諭・主任保育士・主任学芸員

5級~4級

2級

3級~1級

1級

労務職

3級

2級

外務員・技手・校務員・調理師

2級~1級

1級

画像

上板町再任用制度実施要綱

平成27年3月9日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)