○上板町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は,子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し,子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条第1号の町が定める時間は,64時間とする。
(認定の結果通知書)
第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定結果通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(様式第4号)とする。
3 法第20条第5項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請却下通知書(様式第5号)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期の通知)
第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(変更認定)処分延期通知書(様式第6号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,支給認定保護者に対する者にあっては利用者負担額決定通知書(様式第7号)により行い,特定教育・保育施設等に対しても通知するものとする。
(支給認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの町が定める期間は,90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は,府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町が定める期間とは,育児休業の対象児童の1歳児の誕生月の末日までとする。
3 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は,府令第1条第10号に掲げ事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第8条 府令第9条第1項の届書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定現況届(様式第8号)とする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は,支給認定保護者に対するものにあっては利用者負担額変更通知書(様式第9号)により行い,特定教育・保育施設等にあっても通知するものとする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第10条 府令第11条第1項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書(様式第10号)とする。
(申請による支給認定の変更の認定の結果の通知等)
第11条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更却下通知書(様式第12号)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更の認定の通知)
第12条 府令第12条第1項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証提出依頼書(様式第13号)により行うものとする。
2 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更通知書(様式第14号)により行うものとする。
(支給認定の取消の通知)
第13条 府令第14条第1項の規定による通知は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定取消通知書(様式第15号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第14条 府令第15条第1項の届書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請内容変更届(様式第16号)とする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第15条 府令第16条第2項の申請書は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(様式第17号)とする。
2 府令第16条第4項の規定による支給認定証の返還は,施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定返還届(様式第18号)を添えて行わなければならない。
(様式の変更)
第16条 事務の簡素化,効率化等に資する場合,住民の利便性が向上する場合などは,この要綱が定める様式を変更して使用することができるものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか,法の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,法の施行の日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の上板町情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の上板町個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の上板町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則,第5条の規定による改正前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の上板町児童福祉法施行細則,第7条の規定による改正前の上板町子ども・子育て支援法施行細則,第8条の規定による改正前の上板町児童手当事務取扱規則,第9条の規定による改正前の上板町子ども手当事務処理規則,第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則,第11条の規定による改正前の上板町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則,第12条の規定による改正前の上板町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第13条の規定による改正前の上板町身体障害者福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の上板町知的障害者福祉法施行細則,第15条の規定による改正前の上板町大型共同作業場管理運営規則及び第16条の規定による改正前の上板町道路占用規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。