○上板町保育所規則

平成27年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,上板町保育所設置及び管理に関する条例(平成13年条例第23号)第5条の規定に基づき,保育所の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所の定員は,次のとおりとする。

さくら保育所 240人

(事業)

第3条 保育所においては,次に掲げる事業を行う。

(1) 児童に対する保育

(2) 特別保育事業(延長保育事業,一時的保育事業)

2 前項第1号の保育は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあってはこれに相当するものとして町長が定める保育の量とし,第4条第3号に掲げる児童にあっては同法第28条第1項第2号の内閣府令で定める1日当たりの時間及び期間とする。)の範囲内のものに限るものとする。

(休所日)

第4条 保育所の休所日は,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めるときは,休所日を変更し,又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

(入所資格)

第5条 保育所に入所し,第2条第1項第1号の保育を受けることのできる資格を有する者は,次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって,町長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの

(4) その他町長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(入所手続)

第6条 前条に定める資格(以下「入所資格」という。)を有する児童の保護者は,当該児童の保育所への入所を希望するときは,希望する保育所の名称,当該児童が同条各号のいずれに該当するかの別その他町長が別に定める事項を示して,町長に申し込み,その承認を受けなければならない。ただし,児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させる場合については,この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他の保育所への入所の手続については,別に定める。

(入所の承認の取消し)

第7条 町長は,保育所に入所している児童が次の各号のいずれかに該当する場合は,入所の承認を取り消すことができる。

(1) 入所資格を有しなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第2条第1項第1号の保育を受けた実績がないとき。

(3) 偽りその他不正の手段により入所の承認を受けたとき。

(4) その他当該児童に第2条第1項第1号の保育を提供することが困難であると認められる事情として町長が別に定める事情が生じたとき。

(保育の停止)

第8条 町長は,保育所に入所している児童が感染症にかかったときその他特に必要があると認めるときは,当該児童の保育を停止することができる。

(特別保育事業)

第9条 第2条第1項第2号の特別保育事業は,やむを得ない理由により保育を受ける必要がある場合に,当該保育を行う事業とする。

2 その監護する児童について特別保育事業の利用を希望する保護者は,町長に申し込み,その承認を受けなければならない。

3 特別保育事業を利用する児童の保護者は,別に定める利用料を納付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(上板町保育所の管理及び運営に関する規則の廃止)

2 上板町保育所の管理及び運営に関する規則(平成12年規則第8号)は,廃止する。

上板町保育所規則

平成27年3月31日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)