○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月18日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,教育長の勤務時間その他の勤務条件について定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は,一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例の規定は適用しない。

教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月18日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月18日 条例第4号