○上板町学童保育施設管理運営規則

平成26年6月19日

規則第12号

第1条 上板町学童保育施設(以下「学童保育施設」という。)の管理及び運営については,この規則の定めるところによる。

第2条 学童保育施設の管理・運営は,町長が行うものとする。

第3条 学童保育施設の利用者は,原則として,町内に居住する者とする。

第4条 学童保育施設を地域住民が利用しようとするときは,上板町長の許可を受けなければならない。

第5条 町長は,次の各号に該当するときは,学童保育施設を利用させてはならない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利的で弊害があると認めたとき。

(3) 特定の政党の利害に関する事業を行い,又は公私の選挙に関し,特定の候補者を支援することが明らかであると考えられるとき。

(4) 建築物又は備品を毀損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(6) その他管理運営上支障があると認められるとき。

第6条 学童保育施設の利用時間は,午前8時から午後9時までとする。

2 町長は,相当の理由があると認めるときは,前項の時間を変更することができる。

第7条 学童保育施設を利用しようとする者は,3日前までに次の各号に定める利用申込みを町長にしなければならない。

(1) 住所及び代表者氏名

(2) 利用する目的及び日時並びに学童保育施設名

(3) 利用しようとする者の人数

(4) その他必要な事項

2 町長は,相当の理由があると認めるときは,前項の期日を変更することができる。

第8条 町長は前条の規定により利用の申込みを受けたときは,利用の可否を決定し,通知するものとする。

第9条 学童保育施設を使用する者は,次の事項を心得なければならない。

(1) 民主的に各自が責任と義務を自覚し,特に公共物は大切に活用すること。

(2) 備品類は,全て管理責任者に案内した後に使用し,使用後は必ず所定の場所へ返し整備しておくこと。

(3) 火災・盗難の予防に留意し,火気の始末及び施錠を完全にすること。

第10条 使用者が使用を終わったときは,学童保育施設に備付けの使用簿に内容を記入し,直ちに原状に復さなければならない。

第11条 学童保育施設を使用中,故意に建物又は備品類を毀損し,若しくは紛失したときは,その実費を弁償させることができる。

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,平成26年7月1日から施行する。

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上板町学童保育施設管理運営規則

平成26年6月19日 規則第12号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年6月19日 規則第12号