○上板町学童保育施設の設置及び管理に関する条例

平成26年6月19日

条例第16号

(設置)

第1条 小学校に就学している児童(以下「学童」という。)の放課後保育を通じ,学童の健全な育成を促進するための施設として,次の事業を行うため,学童保育施設を設置する。

(1) 学童の保育活動

(2) その他社会教育の推進のため特に必要と認める活動

(名称及び位置)

第2条 学童保育施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

上板町松島学童保育施設

上板町鍛冶屋原字北原20番地2

上板町高志学童保育施設

上板町高瀬字天目一1113番地1

上板町東光学童保育施設

上板町西分字東光19番地2

上板町神宅学童保育施設

上板町神宅字喜来95番地3

(使用料)

第3条 学童保育施設の使用料は,無料とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,平成26年7月1日から施行する。

上板町学童保育施設の設置及び管理に関する条例

平成26年6月19日 条例第16号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年6月19日 条例第16号