○上板町学童保育施設の設置及び管理に関する条例
平成26年6月19日
条例第16号
(設置)
第1条 小学校に就学している児童(以下「学童」という。)の放課後保育を通じ,学童の健全な育成を促進するための施設として,次の事業を行うため,学童保育施設を設置する。
(1) 学童の保育活動
(2) その他社会教育の推進のため特に必要と認める活動
(名称及び位置)
第2条 学童保育施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上板町松島学童保育施設 | 上板町鍛冶屋原字北原20番地2 |
上板町高志学童保育施設 | 上板町高瀬字天目一1113番地1 |
上板町東光学童保育施設 | 上板町西分字東光19番地2 |
上板町神宅学童保育施設 | 上板町神宅字喜来95番地3 |
(使用料)
第3条 学童保育施設の使用料は,無料とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,平成26年7月1日から施行する。