○上板町学童保育施設の設置及び管理に関する条例

平成26年6月19日

条例第16号

(設置)

第1条 小学校に就学している児童(以下「学童」という。)の放課後保育を通じ,学童の健全な育成を促進するための施設として,次の事業を行うため,学童保育施設を設置する。

(1) 学童の保育活動

(2) その他社会教育の推進のため特に必要と認める活動

(名称及び位置)

第2条 学童保育施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

上板町松島学童保育施設

上板町鍛冶屋原字北原20番地2

上板町高志学童保育施設

上板町高瀬字天目一1113番地1

上板町東光学童保育施設

上板町西分字東光19番地2

上板町神宅学童保育施設

上板町神宅字喜来95番地3

(使用料)

第3条 学童保育施設の使用料は,無料とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

附則

この条例は,平成26年7月1日から施行する。

上板町学童保育施設の設置及び管理に関する条例

平成26年6月19日 条例第16号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 平成26年6月19日 条例第16号