○地方公営企業法第39条第2項括弧書に規定する上板町長が定める職の範囲を定める規程

平成26年3月19日

水管規程第16号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき,同項括弧書の職として町長が定める職は,次のとおりとする。

(1) 課長

(2) 前号の職に相当する職

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項括弧書に規定する上板町長が定める職の範囲を定める規程

平成26年3月19日 水道管理規程第16号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成26年3月19日 水道管理規程第16号