○上板町水道課職員の旅費に関する規程
平成26年3月19日
水管規程第8号
上板町水道事業職員の旅費支給に関する規程(昭和50年水道管理規程第2号)の全部を改正する。
水道課職員が公務のため旅行するときの旅費の支給に関しては,上板町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第11号)の規定の適用を受ける上板町職員の例による。
附則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
○上板町水道課職員の旅費に関する規程
平成26年3月19日
水管規程第8号
上板町水道事業職員の旅費支給に関する規程(昭和50年水道管理規程第2号)の全部を改正する。
水道課職員が公務のため旅行するときの旅費の支給に関しては,上板町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第11号)の規定の適用を受ける上板町職員の例による。
附則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。