○上板町水道課職員の旅費に関する規程

平成26年3月19日

水管規程第8号

上板町水道事業職員の旅費支給に関する規程(昭和50年水道管理規程第2号)の全部を改正する。

水道課職員が公務のため旅行するときの旅費の支給に関しては,上板町職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第11号)の規定の適用を受ける上板町職員の例による。

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

上板町水道課職員の旅費に関する規程

平成26年3月19日 水道管理規程第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成26年3月19日 水道管理規程第8号